れくらいの割合で履歴書に嘘が書かれていると思いますか。 現代では個人情報保護法のおかげで、履歴書のウソがバレにくくなっています。 正社員、アルバイトを募集している会社は、 求人に来た人が前にいた会社に連絡して 在籍期間、勤務態度等を聞くことが、ほぼほぼ出来なくなっています。 また昔なら会社は社員の国民年金手帳を見て、 前の会社の在籍期間を確認する事が出来ましたが、 現在では国民年金手帳が廃止されているので、それも出来なくなりました。 ただ雇用保険被保険者証だけは前職の在籍期間が分かるので、職歴詐称者は前職だけは詐称する事が難しいです。 それから職歴詐称者は会社に退職証明書を求められると提出しないといけないので、退職証明書を求められたら採用取り消し、解雇になるのでその場合は詐称は通用しません、ただ退職証明書を求める企業の割合はそれほど多くないので実際のところ大手以外の会社では余りそういう事はないと考えて良いでしょう。 以上の理由から履歴書を提出する人は、1つ前の仕事以外は職歴詐称し放題となっております。 このご時世ブラッキーで過酷な労働環境の会社も多く、転職回数が多くなっている人の割合も高いので、私は正社員、非正社員含めるとかなりの、、5割以上は履歴書のどこかに嘘が書かれていると思うのですが、あなたは何割位履歴書に嘘が書いてあると思いますか。
解決済み
剰書きにすると ・昨年11月にテレアポのアルバイトとして採用され今年9月いっぱいまで勤務 ・勤務開始2. 3ヶ月でバイトから1ヶ月更新の契約社員にかわり、契約社員の契約書のようなものに署名捺印する ・成績により時給が上下するが、契約社員に変更後2ヶ月くらいは月末月初に時給が明記された⇧の契約書を渡され提出していたがその後は時給の変動に関係なく渡されなくなる。 ・募集時には成績で時給が下がること、契約社員になることについては書かれていなかった ・9月になって、所属しているテレマ部が業績不振のため10月末をもって廃止されると告げられる。それまでは週5でシフト入れていましたが10月は週2までしか入れないとのこと。 ・テレマ部のリーダー(社員)は部が廃止になったあとは営業になるらしい ・バイトについては10月以降他の部署に移れないか声をかけてくれるが難しそうらしい ・バイトは私含めもう1人最近入った子がいましたが2人とも9月末でやめる 上記のような経緯で9月いっぱいで退職することにしました。 今日会社から退職届を渡され記入捺印して保険証と一緒に郵送するよう言われました。前置きが長かったですがここからが質問です。 ・退職届の退職理由には、部署がなくなるためと書くよう指示されましたが、解雇のため、会社都合により退職などと書きたいのですが大丈夫でしょうか❔ ・むしろ退職届を提出するより解雇通告を渡して欲しいのですが1ヶ月更新の契約社員なのでただの期間満了の更新なしとみなされるのでしょうか❔ ・確かに取れたアポが契約につながるケースが少なく赤字社員だったことに間違いないし、10月までは週2で勤務できると言われたのでいちおう解雇1ヶ月前には告げられていたことになるので不当な解雇にはならないでしょうか。 補足が必要な場合は教えて下さい。 また質問の一部だけでもいいのでわかる方がいたら是非教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
れても大丈夫なんでしょうか...預かるは流石にないと思いますが預かる言われたらかなりやばいですよね? 何か登録でもするんでしょうか。同じような方いませんか
で社員として勤めていた会社を辞めました。 理由はいくつかあるのですが、 ・保険証の発行が入社してから1年後に配布されたり。 ・給料の明細書の名前が間違っていたり。 ・8月いっぱいで辞めたはずが会社の方で辞めたという手続きになってなかったり。 ・時間外手当が2月―8月まで再計算したところ188時間も受け取っていなかったり。 ・有給休暇をとらせてもらえない。 会社都合で辞めることはできなかったので自己都合として辞めたのですが、 離職票が郵送されてこなかったり、先週ハローワークにいって1週間以内に送るようにと会社の方に電話して頂いたのですが、送られてこず。 ここで本題です。 自己都合で辞めたとしても、時間外が辞める3ヶ月前45時間以上を超えていれば待機期間を短縮してもらえる可能性はありますか? ちなみに、3ヶ月平均で50時間です。6か月にさかのぼっても平均50時間以上になります。 時間外手当はもらっていました。時間外が出ていた場合は待機期間を短縮することはできないのでしょうか? 労基法36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準というのにあたいするのでしょうか? 自分なりにいろいろ調べたのですが、 鬱で仕事を続けられなくなったとか、出産、育児休暇などで仕事を続けられなくなったとか、 そういう理由しか見当たらないのですが、私の場合はどうなのかと思いまして質問してみました。 自己都合の理由は遠距離だった彼と結婚前提での同棲のためです。
ピーして送ってほしいとのことで連絡がきました。 それがないと給与が払えないとのことで郵送で送ったのですが、個人番号とか大丈夫でしょうか? マイナンバーがないと給与が払えないなんて事あるんですか?
が証明できるものが必要と言われたのですが、マイナンバーカードや免許証を持ってません。 マイナンバーの通知カードならあるのですが、それでも大丈夫なんでしょうか? 他にも可能なものがあれば教えて欲しいですm(*_ _)m
過去の退職者に比べ退職金が非常に目減りしています。会社側はこれだけしか払えないと言い張ります。これは合法なのでしょうか? 私が働いていた会社では税制適格退職年金制度の廃止に伴い、平成16年度に今まで生命保険会社にて運用してきた掛け金を、中小企業退職金共済移行させ、新たに同じ生命保険会社の養老保険にて平行して運用していくとの事でしたのですが、会社側は生命保険会社の養老保険金は会社のものだと言い、私には払わないとの事でした。ちなみにこの養老保険は、契約者が会社で被契約者が私になっています。これは私には貰う権利はないのでしょうか? ここに平成16年の掛け替えの際に会社から配られた書面の全文を記します。 退職金準備手段変更について 標記につきまして、現状、税制適格退職年金制度を活用して準備してきましたが、法令の改正に伴い、税制適格退職年金制度が廃止されることになりました。それに伴い、今後、厚生労働省管轄の中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」と記す)及び、生命保険会社に委託する養老保険(積立保険)を活用して準備することといたしました。 養老保険加入に伴い、医者の検査もしくは面接を実施致します。当日は、万全な体調にて検査もしくは面接に望んで下さい。 又、当日、加入手続書類に署名(サイン)をしていただきます。 尚、中退共の加入手続きは制度運営の関係上、2年後を予定しています。 その際は、再度ご通知致しますので、ご了承おき下さい。 検査日:6月24日 検査内容:血圧測定、尿検査、口頭による問診 ※前日の夜は飲酒をしないで下さい。 ※当日の朝食は抜いてきて下さい。 ※身分証明できるもの(免許証・健康保険証)を持ってきて下さい。 以上 変更前の退職金は、直接生命保険会社から退職者の口座に振り込まれていたのですが、変更後は生命保険会社から一旦会社の口座に入金される為、私には中小企業退職金共済からの500万円しか入金されません。 生命保険会社の養老保険金からは、全く頂けないのは納得いかないのですが。 泣き寝入りするしかないのでしょうか?仮に訴える事が出来るとすれば、どのような措置をとればよいのでしょうか? また、税制適格退職年金制度の廃止は平成24年3月31日なのに、平成16年6月に変更に動いて、会社に一旦入金されるようにした会社と生命保険会社に納得がいきません。 今年平成20年。早々に変更されなければ、過去の退職者同様1500万円位は頂けたのに。 このような問題にお詳しい方、お知恵を拝借できたら幸いです。 よろしくお願い致します。
の営業所廃止で来月末に退職(会社都合)される方がいらっしゃって退職後の失業給付について質問を受けました。その方は当社に入社する前に失業給付の申請をして受給資格者証も受け取ったけれど給付制限期間中に当社に入社されて、前職が自己都合退社だったこと、職安紹介以外で1ヶ月以内の入社だったことで 基本手当も再就職手当も全く受けずに入社されました。 当社に入社されて2年4ヶ月で 会社都合退社ですから間違いなく特定受給資格者にはなりますが、前職の雇用保険被保険者期間も通算されると5年を超えて所定給付日数が90日から180日になります。 雇用保険法14条には、被保険者期間の算定対象となる被保険者であった期間に通算されないものとして「最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した場合には、当該受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間」とあります。 また雇用保険法22条には、当該算定基礎期間の算定にあたって通算されないものとして「以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格 又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間」とあります。 これは、「失業給付の受給資格を判定するための被保険者期間の通算においては、過去に失業給付の申請をして受給資格を得たことがあれば 基本手当又は特例一時金の給付を受けたか否かにかかわらず通算されない」また、「失業給付の所定給付日数を判定する被保険者期間(算定基礎期間)の通算においては、過去に失業給付の申請をして受給資格を得たことがあっても 基本手当又は特例一時金の給付を受けていなければ通算される」ということでしょうか? つまり、この退職者の場合は 受給資格は(前職の被保険者期間はリセットされているが)当社での被保険者期間だけで特定受給資格者になり、所定給付日数は(前職の離職後に既に受給資格を取得しているが)前職の雇用保険被保険者期間も通算されて180日になる という解釈で良いのでしょうか? 私は人事のアシスタントをしていて社会保険労務士の勉強もしていますが 私の知識では正しい判断ができません。月曜日には職安に問い合わせてみるつもりですが、その前に正解を知りたいので雇用保険法についてお詳しい方、ご教示ください。
kuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265421752 会社からの配置換えを断りました。 すると社長から「本日をもってクビ。明日保険証と退職届を出せ。日付は明日で。」と言われました。 せめて翌締め日(20日)までは在職させて欲しい旨伝えましたが一切聞き入れられませんでした。 また、離職票は「自己都合退職」以外は認めないとのことです。 ①私が配置換えを断ったので退職はやむを得ないと思いますが、社長の言うとおりに退職届を出さなければならないのでしょうか?雇用条件通知書では、退職届の提出は退職予定日の1カ月前となっていますが。 ②その日にクビを宣告されたので、この場合解雇予告手当を会社に対して請求することはできますか?ちなみに、配置換えの打診からクビの宣告まで僅か4日です。 確かに私が拒否をしたために退職となってしまうのは理解できます。 ただし、あまりにも唐突な配置換え通告であり全くなにも準備ができていない状態です。 にもかかわらずいきなりクビというのは少々乱暴なように思えて納得できない所があります。 私の希望としては第一に「会社都合としてほしい」。それが駄目なら「翌締め日まで在籍させてほしい」の2点なのですが、法的にも私の希望は認められないのでしょうか? 今日のやりとりはICレコーダーにて全て録音してあります。 よろしくお願いします。
届が届かなくて、困っています。 それにより、通っている心療内科にも行けず困っています。 数年前に 不幸事が起こり、それから心療内科に通っていたのですが、 辞めた会社が所謂ブラック企業で症状が悪化したため、半年程前から頓服で飲む抗不安剤を処方して貰いながら、なんとか毎日を過ごしてきました。 ですが、半年間も飲み続けてしまったせいで、その薬をすぐには辞められそうにも無く、 少しずつ減薬していく予定が保険証がない為に、その余分の薬もありません。 この際パッと辞めてしまおうと思い、薬を飲まずに1日半が経過した所ですが、禁断症状が出てしまい とても息苦しいです。 かなり小規模な会社で、雇用条件通知書?に書いてあることも破っています。(休日出勤とかサビ残とか、聞いてない出張とかです) そういったことを平気でするような雇用主で、それに以前にも自主退社を申し出ましたが引き留めがしつこいので、ほぼ一方的に退職届を出して辞めました。 ですので、今回の件は嫌がらせではないかと感じています。 私が病院に通っているのを知ってたので。 (因みに最後の給料も支払われていません) 年金事務所に行ってから3週間が経ちますが、未だに届かないので 病院もですが、新しい職に就くことも出来ず、 こんなところに勤めて無ければ、抗不安剤も飲まずに済んだのに、、とか考えてしまい、 だんだん怒りの感情も芽生えてしまっています。 告訴したいと思っています。 ですがそんな事をしたことないので、知識も無く、とりあえずここでアドバイスをいただきたいと思いました。 心療内科で診断書を書いて貰い、何か証拠になりそうな物があれば こんな内容の出来事でも訴えることは出来るのでしょうか? 文章がめちゃくちゃで、思考がまとまらず子供みたいなことを言ってしまってますが どうかよろしくお願いします。
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