か月に1度支払われる無事故手当てを平均賃金の計算から除外すると回答した人がいます。その人は司法試験に合格していると主張しています。 労働基準法12条には「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」とあり、除外する賃金として「賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。」とあります。 賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」(労働基準法11条)です。 無事故手当ては賃金であり、臨時に支払われた賃金に当たらないので平均賃金の計算に算入します。 「納得できないなだどうぞあなたの見解で提出してください。」(原文ママ)と述べているのに、私をブロックしているみたいで返信ができません。 この人は本当に司法試験に合格しているのでしょうか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13266328323
解決済み
されている労働者には、必ず5日取得しなければなりませんが、その点について質問です。 私は今年度の有給休暇を、10月31日、12月9日、1月18日と取得し、2月9日に午後のみの時間有給休暇を取得しています。 この場合、5日の有給休暇を使うためには、あと何日の有給休暇を取得しなければいけませんか?
した。しかし資格勉強は業務時間内にしては行けないと言われました。 また、1回目の試験に合格すれば、受験料は会社負担にしてあげるよと言われました。つまり、1回目の試験に失敗すれば1回目以降の受験料は自腹になります。 質問① この場合、労働基準法違反になりますか? 質問② 違反になる条件として、「資格勉強を余儀なくされた場合」という言い回しがありますが、余儀なくされるとはどういう基準が教えて頂きたいです。
応援として日給で現場に行っておりました。 ただ、形上応援というだけで発注先や監督からの指示も私が受けて現場を回しておりました。 使用者の会社の人間が来ても現場を分かっておらず指示が出せない上、最終的には誰1人連絡取れなくなり全て私に回ってきておりました。 もし、労働基準局がこの働き方は雇用だと判断した場合、使用者は偽装請負という事になりますでしょうか? また、偽装請負になった場合発注者はお咎めを受けるのでしょうか? 詳しい方お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
回答終了
ており、知り合いという事もあり信用していた方々でしたのでこれといった雇用契約もなく就業規則などもないところに5年前から勤務ししています。 まず、時間外勤務も良かれと思い何かとあれば時間外賃金の事も一切口にしていませんでした。深夜にやむを得ず出勤したこともあります。年末年始も希望通りに休暇は貰えず5日ぐらい休みあったらエエやろとも言われてきました。 就業規則がなくとも時間外手当の支給、有給休暇の付与は義務付けられているはずです。 代表が自分がルールと言わんばかりに無知で最初は黙認していましたがスルー出来る状況でもないため提訴(労働審判)しようと考えております。 これらを伝えたとことで理解できる人ではないため、何も告げずに労働基準法違反として地裁に提訴しようと考えています。 質問の結論は話し合い無しに地裁に提訴できるのでしょうか?またそれを受理してくれすのでしょうか? ちなみに専務は事なかれ主義で、私が代表に話をして丸く収めますからと言って一ヶ月何もしていません。 詳しくおわかりの方に教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
の有する年休日の5日分について、時期指定を行う義務がある。 と教科書に書いてあるのですが、これの意味は使用者が労働者が有する年休日の5日分は日にちを決めて良いということですか? よくわからないので解説お願いいたします。
昇格する基準を満たしていたにも関わらず昇格していませんでした。 ですが、制度の内容は一般社員には伝えられず何も気にしていませんでした。 変更された制度をある機会に知り、2年間の給与と実際昇格していた場合の給与の差額を夏のボーナスで補填すると伝えられました。 適正に払われる物が実際は払われていませんでした。 このような場合、労働基準法などに該当する項目はありますか。 分かりづらく申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。 補足: 過去2年間の間に育児休業手当を受給しましたが、昇格していれば多くもらえた分が貰えませんでしたがその分は補填されません。
現場に出て業務を始めている必要があります。 その為、着替えや準備は労働時間より前に行う必要があり5分程度は実質早く出勤しなければなりませんが、勤務時間は9時からなのでその分の賃金は出ていません。 以前会社に問い合わせた時には昼休憩とは別に10分の小休憩を与えているので相殺されると説明されたのですがこれは適法なのでしょうか? 乱文失礼しますがよろしくお願いします。
月曜日に9時間(1時間残業する)働いたら、残りの火曜日〜金曜日のいずれか1日は7時間で退勤できるということでしょうか?
間外で4時間ほどアルバイトをしたいと考えているのですが、労働基準法には働く時間が定められていて、それに違反することになります。 また、割り増し賃金がかかってくると思うのですが、それは要らないと言えば、もう一つの職場で雇ってもらいやすくなりますか? 教えて頂けたら嬉しいです。
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