本部の強制指示でお客様に会費落ちなかったから振込み用紙届くので 振込みお願いします!とわざわざ声をかけないといけないらしく 振込み用紙届けば残高不足で振込みしないといけないと分かるのに 何故言わないといけないのか?と言っており、言う方も言われた方も気まずいと 思うのでパワハラだ!と歎いています。 パワハラなのでしょうか?
解決済み
のバイト男性。 その時に私が言った内容がきつかったため、その男性パートから「パワハラしていることに気づいた方がいいですよ。」と言われました。 間違えているから、次はこうしてみてください。こうしてください。ということが、もうパワハラ予備軍なのでしょうか? 正直、その男性パートは仕事ができるとは言えません。まわりからのフォローがあってこそ成り立っており、他の人がアドバイスをしても、次の日には「僕的にはやりにくかったので元に戻しました」と言っては、誰のアドバイスもききません。 それを咎めたわけではありません。 ですが、他のことでその男性パートから、言われました。 逆に、こちらはその人がいることでストレスをかかえている状態です。 相手にとってパワハラと感じたらパワハラになるという言葉を聞いたことはありますが、もう何がパワハラに当たるのかわかりません。
回答終了
一方でその同僚がえこひいきされている場合、パワハラ認定を受けるには後々にどのような証拠が必要になるのでしょうか? 証拠がなければ、例えばいじめの事実をまめに記録しておいても裁判では認定されにくいのでしょうか?
やかに しかも早いペースで指導は行われて、追い討ちをかけるように、こちらの理解が追いついていないと察して 「今週中には習得していただかないとね」と 畳み掛けられます 上司は自分の仕事が忙しければ、指導を疎かにし、しかしこちらに早く習得してもらわないと 自分の仕事が増えるため、その冷ややかな姿勢はエスカレートします こちらの質問の回数もおのずと減ってしまいますが、それはこちらの言い訳であり、 それでもなんとか質問すると口に出さないまでも 「そんなことも分からないのか?」という態度で 説明はしてくれますが、その見下すような感じが 辛いです「前に教えました」と実際には教えたか定かではない内容も答えてくれないときもよくあります しかし、上司のこれらの指導態度は、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること」に該当しないとされ、パワハラにはならないのでしょうか? よく「派遣社員じゃないだから考えてね、頭使ってね」と言われます この「派遣社員じゃないんだから」という言動もパワハラには該当しないのでしょうか? こちらが嫌な思いをしているといってそれがパワハラには該当しないということは理解しております 自分の能力、努力が欠けているということもあるため パワハラで訴えたいとも現状考えておりません しかし日々、気を使っていても、バカにするような態度で接しられ、習得できない焦りから空回りで自分の無力さを実感しろよと見透かされているようで酷いです どう気持ちを保てば良いかわかりません ご教示のほどよろしくお願いします
越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を越えたもの③労働者の就業環境が害されるもの(いずれも客観的に判断)の三つの要素を全て満たすものであると聞きました。 では、例えば、「資料明日までに作っておいて。」などと、一日で終わりそうにない量の仕事を急に振られた場合はパワハラにはならないのでしょうか?(②③に当てはまらない気がします。)
周りがその言動等が酷いと思うような状態だと範囲になると教えられたんですが実際どうですか?実際、[あんな大きな声でキツい言い方するのは流石に酷い]と、臨時さんに言われていたそうです。例えば、書類に触んないで、言ってる意味が分からない、私が仕事分からない時、確認する時に、的確にアドバイスはしてくれるんですが、〇〇したほうがいいんじゃないの?と嘲笑うかような言い方されます。 言い方がキツい、威圧的な態度をされるだけじゃパワハラの対象にはならないですよね?
すべて満たされた状態の時のみに該当します!!!! 客観的にみて1つでも該当しない場合はパワハラでないので注意してください。 という研修を受けましたが、この研修自体がパワハラだと思うのですが、私は間違ってますか?
声を荒げたりするのもパワハラに入るんですか? また、上司でもないのに越権行為的に、人に指図するのもパワハラに入りますか?
取引先の社員に対してパワハラとみなされるような言動(恫喝)をしています。 弊社にはパワハラ防止規定があり、そこにはパワハラの定義として「労働者が業務を遂行する場所における地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範疇を超えて人格と尊厳を侵害する言動をいい、いじめや嫌がらせの行為を含むものとする。」と書かれています。 パワハラの大半は社内の人間同士のケースが多いと思うのですが、今回のように社内の人間が加害者で、被害者が他社の社員の場合も弊社の方でパワハラの一つとして調査、(パワハラと認められる場合)懲戒処分をすべきでしょうか?
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