シフト作成において下記条件で作成は可能なのでしょうか。 ・火曜、木曜固定休み ・月13日休み ・週4日休み(日曜ス…

シフト作成において下記条件で作成は可能なのでしょうか。 ・火曜、木曜固定休み ・月13日休み ・週4日休み(日曜スタートとして見る) ・土曜は必ず出勤・金、日はなるべく出勤(休みがあっても月2回程まで) どんなに上手く作成しても、必ずどこかで週5出勤(日曜スタート)になってしまいます。 可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

週3休み、週4出勤でした

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回答(1件)

  • シフトの期間はどのようになっていますか? 法律ではこういうものを変形労働時間制として定めていて、基本的なスタンスは4週で休日が必ず4日ある、法で定めた週40時間、1日8時間の労働時間を、4週で160時間としてます。ある日は7時間ある日は9時間の労働時間としてもよろしいです。同じように週3日の休みがある週、時には5日間労働がある週があっても違法ではないです ということで4週で❶160時間内であれば❷4日の休日があれば、違法ではなくなります これを年間で計算しますと2086時間(端数は省略)月単位では176時間(31の月)171時間(30の月)が限度ということも言えます もちろん2月は160時間です ということでご質問の1週5日の日があっても労使協定で変形労働時間制を採用してれば可能です

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