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ハローワークの待期期間について質問です。 退職後 ハロワに行き雇用保険の失業給等給付受給資格者のしおりを受け取った後、…

ハローワークの待期期間について質問です。 退職後 ハロワに行き雇用保険の失業給等給付受給資格者のしおりを受け取った後、 待期期間中に30日以上のケガをして就労不能になりました。待期期間中のケガは、 傷病手当も、国民健康保険の減免も 受給期間延長もできないとの返答でした。 当然今、収入は全くない状態です。正当な判断なのか知りたいです。 3年働いた自己都合退職ですが、特定理由離職者を希望し、離職理由33の仮の受給者証をもらっての事です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「受給期間の延長申請が可能」と思われますが、 ハローワークではなく、 「労働局」へ相談されてはいかがでしょうか。 【質問されている内容について】 病気やけがの期間が30日以上になると思われる場合は、 傷病手当ではなく、受給期間の延長申請が可能です。 以下に詳細記載されています。 『厚生労働省HP(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~)』 「Q26 雇用保険(基本手当)の受給手続後に、病気やけがなどにより働くことができない状態になったのですが、基本手当は受給できるのでしょうか。」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html 【ハローワークへの対応に納得いかない時】 ハローワークの説明に納得いかない場合は「労働局」が相談先となります。 「労働局」は厚生労働省管轄下にあり、労働基準監督署の上部組織です。 ハローワークの職員の態度に対しての苦情が多いようですが、 質問者さんも納得できない内容かと思いますので、 相談(苦情含め)してもよいかと思います。 具体的に「〇〇課の△△さんからこんな回答だった」と 伝えるとスムーズかと考えます。 『都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧』 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html 【労働局でも納得できない場合】 少し趣旨とはちがうかもしれませんが、 厚生労働省の「国民の皆様の声」もあります。 よりよい厚生労働行政を行っていくために、意見・質問受け付けています。 『国民の皆様の声』(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

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