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退職勧奨をされたのですが言う事を聞く必要はありませんよね? また、解雇にしても解雇手当は出さないと言われたのですが試用期…

退職勧奨をされたのですが言う事を聞く必要はありませんよね? また、解雇にしても解雇手当は出さないと言われたのですが試用期間中でも解雇手当は発生しますよね?私は半年間の試用期間中で今月で試用期間満了になります。 しかし会社から 「君には辞めてもらいたい。営業所に所属しているままだと新しい人を募集出来ないから、今すぐ自主退社するか決めてもらいたい」と退職勧奨されましたが退職勧奨は強制力は無いので断りました。 個人的には今後の生活の為に解雇と言われるのを待つつもりなのですが 「試用期間満了で辞めてもらう場合解雇手当は出さない」と言われました。 もちろん30日前からの予告はされていません。 こういう場合は解雇されてから労働基準局に相談するべきですか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ショックですね。 解雇は、簡単に出来ないです。 解雇するには、それなりの理由が無いと解雇はできません。 それと失業保険が会社都合だと直ぐ支給されます。 解雇されてら労基署に不服申し立てをすれば良いです。 辞めさすように閑職へ追いやるとかされるのかもですね。 めげずに頑張って下さい。

  • 通常ですと、試用期間はいろいろと適性などを見定める期間なので、試用期間経過後に継続勤務できないと判断しての解雇は、判断理由はけっこう柔軟で、正規の職員の解雇条件よりも緩めに見ることはあります。 しかし、試用期間半年は、世間常識からしても長すぎです。6ヵ月も経過していたら、名目上は試用期間でも、実態は通常に勤務している従業員と同等の判断をするべきとみなされる可能性は高い。 「6ヵ月と言う不当に長い試用期間を設けて、その長すぎる試用期間を適用することで労働者の権利を阻害している。解雇されるのはともかく、通常の解雇手続き(解雇予告の必要性)で進められなければならない」という視点で交渉するなり、労基署に相談する話だと思います。

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  • 相談先は労働基準監督署です。労働基準局ではないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 別の質問で試用期間にも関わらず4月中旬頃から出社していないと書いてましたよね?会社から呼び出しされても出社拒否して解雇手当を要求とか。 一ヶ月近く出社していなければ、労基署に言ったところで覆りませんし、出社拒否(=無断欠勤)なら、予告無く2週間で解雇されても問題無しとされます。

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