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失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について

失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について昨年2月に出産の為退社し、出産を終え 現在は失業保険の延長中です。 在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと 思ってますが(扶養範囲内)、 アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。 また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、 もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、教えてください!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険は、働く気があるのに仕事がない(収入がない)人に支給される手当です。 ですので、当然アルバイトをしていれば手当はもらえません。金額が多い少ない関係ありません。 妊娠していても働く気があるなら申請はできます。 が、やはり今はけっこう厳しくて、しっかり求職活動をしないといけません。

  • 他の方も回答されていますが、延長中扶養の範囲内であろうとなかろうとはアルバイトできませんので、延長をこのまま続けるか、失業給付の申請をするかのどちらかです。なお、アルバイトによっては就職扱いになる可能性もあります。隠していた場合、延長の取り消しか不正受給になりますので。 二人目を妊娠した場合、延長中であれば引き続いて延長できます。ただ離職日から3年間までしか延長できませんので、その間に仕事ができるようになったということで、失業給付の申請手続きをする必要があります。

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  • バイトをするということは、たとえそれが在宅であったとしても、延長は探しだした時点で(例えばバイトの契約をしたりなど)打ち切りとなります。 延長の手続きをした際、窓口の担当の方に何と言われたのか、覚えていないのですか? お仕事の類ができない、出産や育児に専念するという特別の措置としての延長なのですよ? 延長を続けるのであれば、働けないということであり、バイトできるはずが(していいはずが)ありません。 また、お二人目を妊娠された場合、7月の時点であなたは働ける状態ですか? 産前産後6週8週は法律で仕事をすることは禁じられていますし、当然安定所も支給しません。 かといって、一度延長した後は、原則再度延長もできません。 あなたは今延長1年目ですよね。 お二人目の妊娠・出産・育児が残り2年以内に入っており、ギリギリ延長3年以内で働ける状態になってその後手続きに行けば問題はありませんが、お二人目を妊娠した時点で更に又延長3年延びるわけではありませんから、その辺りをよく考えてお二人目の妊娠計画を立ててください。 ご参考になさってください。

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