解決済み
試用期間についてとある会社に就職したのですが、試用期間が3ヶ月で、現在まだ1ヶ月以内です。 ここまで仕事してきて、自分のやりたい事とこの会社がやっている事では少し違いがあり、試用期間中という事もあり早いうちに辞めようと思います。 この場合、本採用ではないので通常のように退職の意思を伝えてから2週間後(一般的には1ヶ月後)の退職としなくてもいいのでしょうか? 試用期間もこれが当てはまるとなると、試用期間の意味が無いような気がします。 法律的には試用期間はどうなっているのでしょう?
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まず整理する意味で「雇用契約の解約」「試の使用期間」「試用期間」について。 通常「通知後2週間」としているのは民法第627条で期間を決めてない雇用契約なら申入れの日から2週間を経過すれば解約できるとしています。 ただし就業規則等で1ヶ月前まで等の記載があれば一般にそちらが優先されます。 (退職時のトラブルを避けるためにも極端に長いものでない限り就業規則を優先したほうが無難です) また労働基準法第20条では会社側が解雇する場合は30日間の予告期間をおくことが定められています。 ただし同第21条で雇用開始から14日以内(試の試用期間中)はこの予告期間をおかないでよいとしています。 一般に言う試用期間というのは労基法の「試の使用期間」とは別物で会社独自におくものです。 一般的に「会社側が」面接だけでは分からない従業員の資質を見極めるための期間です。 (社員側から見たトライアル期間を設けている場合も無くはありませんが) 会社独自の「試用期間」は法律上に定めがありませんので、 試用期間中であっても14日を過ぎれば会社側が従業員を解雇する場合は予告期間も正当な解雇理由も必要です。 ただし正当と認められる解雇理由のハードルが比較的低いということはあります。 (このため1年以上などあまりに長い試用期間を設けるのは好ましくないとされます) 前置きが長くなりましたが 就業規則で退職届けの提出について試用期間における規定を設けていない場合は通常のものに従う必要があります。 ですから例えば試用期間についての特記がなく「1ヶ月前までに」とあれば原則として1ヶ月前までに届けを出す必要があります。 ただし雇用開始後の日が浅く、どうせ換わるなら早いほうがいいなど双方の合意ができればこの限りではありません。
会社独自の就労規則には、試用期間3ヶ月とか書いてあっても、 労働基準法によると、試用期間というのは、就業してから10日間です。 つまり、国の法律的には、あなたは既に試用期間ではない、わけです。 なので、一ヶ月前に退職の意志を伝えるのが通例ですが、 会社がはやく辞めてもよいというのであれば、 双方の意志が一致ということでよいのではないでしょうか。 ただ、もしかしたら、3ヶ月は勤めないといけないかもしれませんね。 まあ、早めに申し出た方がいいと思います。 逆に言うと、試用期間3ヶ月だからって、1ヶ月働いたところ、 一方的に即日解雇(クビ)になっても、解雇予告がなかった、ってことで、 一ヶ月分の給料を請求できるんですよ。
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