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現在、鬱病で休職中なのですが

現在、鬱病で休職中なのですが近日、退社を考えています。 休職を継続した方がよいとの意見が 多いと思いますが、所属していて会社関係の連絡や、いつ復帰しないといけないプレッシャー自体が大きな要因となっているので、退社は優先的に考えたいです。 退社を前提での質問なのですが、 今の会社は、再就職先で9ヶ月目です。 国民健康保険で6ヶ月自分で支払っていました。 で、先月の4月より社会保険に加入して 現在は2ヶ月分しか社会保険を給与から天引きされておりません。 前職では、10年間、社会保険などを支払っておりました。 この状況で、 もし退社した場合、失業保険や病気に対する手当などは、私の場合は申請などをすれば貰えるケースはあるのでしょうか? 収入が無くなってしまうのも とても心配です。 どうか専門的な御意見を宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社のけんぽに加入してからの休職ですよね? それなら休職した日から退職日までは受給できると思います。 最初の3日は待期間のため支給されません。 傷病手当金は業務以外の傷病で連続して3日以上休みその間給与の支払いがない場合4日目から支給されます。 請求期間は医師が労務不能と診断した期間です。 退職後に受給するには ・退職前に傷病手当金を受給していたか受給要件に該当していた ・退職前に1年以上けんぽに加入していた ことが必要になります。 失業給付は ・すぐに働ける状態である ・自己都合退職の場合は退職前2年間に11日以上働いた月が12か月、特定理由離職者は1年間に6か月ある。 すぐに働けないときや傷病手当金の受給中は失業給付はされませんから受給開始日の延長手続きが必要となると思います。

  • 国保から社保に変わって1年たってないので、今退職しても退職後に傷病手当金はもらえません。なので傷病手当金をもらおうということだと、無理やりにでも社保火災加入してから1年たつまでは在籍し続けるしかありません。1年たった後に退職すれば傷病手当金は出ます。 あるいは、初診から1年半以上経過していれば在職中からでも障害年金を申請できます。 たったの2カ月でも被保険者である間に条件を満たせれば在籍中は傷病手当金は出ます。傷病手当金が出る場合は傷病手当金で賄って、それが終わったり、受けられない場合に障害年金と言うことになります。 傷病手当金も、障害年金もダメだってことだと公的なものは生活保護を頼むしかないでしょう。基本的に使える薬がジェネリック薬だけとか、支援なのか邪魔してんのかわからないところがあったりといろいろ面倒くさいので薦めませんが。 自立支援医療ならすぐにも適用できると思いますし、初診から半年経過していれば障害者手帳も申請できます。まずはそういう話を市区町村の障害福祉課等の部署や病院のケースワーカーなんかに相談してみましょう。医師でもいいですけど。

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