退職金について。 よろしくお願いします。去年の12月15日の締め日で10年と5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職しました。…

退職金について。 よろしくお願いします。去年の12月15日の締め日で10年と5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職しました。今日、東京の中小企業退職金共済事業部という所から退職金振込ハガキが来まして中を見たところ、54万円でした。 10年勤めた自己都合退職金の相場が100万円ほどと周りから聞いていたので、会社の総務へ電話して聞いてみました。 総務の答えは入社して1年は掛けていないから掛け金は9年だという答えでした。 ハガキにも 勤続年数(掛け年数)9年となっていました。 その説明は受けていなかったので、正直残念でした。 ちゃんと働いた分の10年分の退職金を頂きたいです。労働基準監督所などに相談に行こうと思っているのですが、自分は間違っているでしょうか?詳しい方アドバイスなどどうかよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こういう案件は、監督暑は取り扱いしません。なぜなら労働基準監督暑は、労働基準法や労働安全衛生法や労災など扱いますが退職金がなくてもいづれの法律も違反になりません。よって改善するにはまたは一人でも入れる個人加盟労働組合に加入するやり方もありますよ! 労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • anizya8746_0218さん >退職金は法的に支給することが定められたものではなく、各会社の退職金規定によって、支給対象者や支給時期、支給方法等が定められています。 10年在籍後に自己都合で退職した場合の退職金の世間相場が100万円位であったとしても、ご質問者様の会社の場合が50万と規定されているのであれば、50万しか支給されなくても何も問題ありません。 また、入社してすぐに退職してしまう方に対して退職金を支払わなければならない義務はありませんので、入社から1年経過してから退職金共済に加入するのも、ごく一般的なことです。 説明が無かったとしても、退職金規定を確認出来るような状況にしてある場合は、その規定を確認しなかったご質問者様に責があるのですから、労働基準監督署に相談に行かれても、何も対処してはいただけませんし、同じ事を言われて諭されてしまうだけです。

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    2人が参考になると回答しました

  • その当たりの事は会社との協定により決まっています。労働組合に良く聞いてアクションいてください。

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