2013.12-2018.11月まで派遣会社Aから建設会社に派遣されていました。 2018.11月半ばに、「他の建設会…

2013.12-2018.11月まで派遣会社Aから建設会社に派遣されていました。 2018.11月半ばに、「他の建設会社に紹介予定があるので、話が進むまでは待機してください」と指示があり、12/4に紹介された会社と顔合わせしましたが、派遣会社から聞いていた内容と実際の仕事内容が違ったので、12/4のうちに、辞退することを派遣会社に伝えました。 「分かりました。」と連絡があった後、音沙汰がなく12/12に派遣会社に連絡したところ、「仕事がない間の給与は0円、その間の社会保険料は半分払ってください」との事でした。 12/14に、離職票を早く出して欲しいと依頼しましたが、分かりました。との返信の後、届かないので12/20に連絡したら、「11月末で契約満了で離職票を出すので確定申告は自分で手続きしてください。」と電話があり、今日やっと速達で書類が届きました。 【社会保険資格喪失・離職票発行に伴う届け出】という内容でした。 この書類を私から送って、手続きが進むようです。 ・こんなに時間がかかるものですか? ・12/8と、明日歯科に通院しますが、医療費は後から全額請求されますか? ・退職日12/8にして、明日の歯科は延期する方が良いですか? ・これからどうすれば… ★今、就職活動中で、他の派遣会社から、紹介される会社で年明けから派遣が決まりそうです。 ★11月末で、すぐに離職票が出ていれば、12月は失業手当を貰えたと思います。悔しい気持ちと、これからどうすれば良いか、分からず困っています。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険の資格を喪失した後は、下記に説明があるように、健康保険での受診ができません。歯科の受診は、延期する必要があります。 健康保険の資格喪失証明書があるので、市役所に行って、すぐに、加入手続きをする必要があります。 尚、国民年金の加入手続きも同時にする必要があります。 社会保険資格喪失・離職票の発行は、そんなに時間がかからないはずですが、会社によっては、発行が遅い会社もあり、仕方がないと諦めるしかないと思います。 資格喪失後の無資格受診にご注意ください 退職したとき、被扶養者で ... (Adobe PDF) - htmlで見る www.toui-kenpo.or.jp/member/outline/files/retire_a01.pdf 資格喪失後の無資格受診にご注意ください. 退職したとき、被扶養者でなくなったときは. 必ず保険証を返却してください. 退職などにより当組合の被保険者または被扶養者でなくなったときは、. 退職日の翌日(資格喪失日)から、当組合の保険証は使えません。

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