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失業保険(雇用保険)と通勤労災について 3月末、体を壊し10年勤めた会社を退職

失業保険(雇用保険)と通勤労災について 3月末、体を壊し10年勤めた会社を退職4月半ばに雇用保険を申請、2ヶ月の待機期間なく7日待機後、90日分の手当でしたが7/1~3ヶ月フルタイムアルバイトで働き、勤務状況等問題がないなら契約社員(アルバイトより給与がいい月給制の正社員以外の勤務形態)に雇用契約を変更する予定で働き始めました。 勤務開始日の7/1~雇用保険に加入していましたが、7/14に通勤中にひき逃げに遭い怪我をしてしまい後日手術をし、未だ復職できていません。手術した病院からは痛みが無ければ何をしてもいいけど、リハビリ以外で痛みを感じる動作はしないように言われており、通勤災害で休業補償を受けていますが、実際に働いた日数も9日程度で契約社員となった時の給与を宛にしてアルバイトの間は貯金を削って生活するレベルの給与なので休業補償の額ではまともに生活が出来ない状況ですし、リハビリをしたところで現職は怪我をした部位に負担も大きく復職できるレベルになるか不明なので事務的職業への転職を考えています。 職場には、先週リハビリをしたところで現職は怪我をした部位に負担も大きく復職できるレベルになるか不明なので退職を考えていることは伝えました。(本社に相談してみるとの返答でしたが、おそらく9月末か10月退職で話が進むようです。) とりあえず派遣でもなんでも生活出来るレベルの稼ぎが見込めるところで足の怪我に負担の少ない事務的職業を探そうと思っていますが ①もし退職~しばらく転職先が決まらなかった場合、定年退職と同様、自主退職後でも通勤災害の休業補償は受けられるのでしょうか? ②退職後も休業補償が受けられるのなら、退職後の書類の提出先は労働基準局に連絡して書類を送付したらいいのでしょうか?(上司は信用してますが、会社が退職後の人間の処理を適正に行うという信用はできないので) ③退職後、休業補償が受けられなくなる場合や期間が終了してしまった場合、現職の雇用保険は7/1~7/14でかけてしまっているのですが、前職の雇用保険の続きを受けられるものでしょうか? ④体に負担がかかる仕事である現職には現時点で復職できない状態ではあるが、リハビリを続ければ復職できる可能性も0ではなく(調べたところ現状が生活保護以下の収入となっており)生計を維持するため週に1~2回事務的職業等のアルバイトを出来ないかと考えているのですが、休業補償は打ち切りになってしまいますか? ネットで調べてみたのですが、自分に当てはまるケースを見つけられず生活も不安定で今後の指針が決められません。本音を言えば、今の仕事は好きですし多少生活が苦しくても続けたいですが、死別でひとり親となり頼れる親戚もおらず、子供と2人で暮らすにはこのままでは生活保護まっしぐらです。 このコロナ禍では1度生活保護になってしまえば抜け出すのも難しいと思います。 子供は証券会社系の会社への就職を目指しており、入社後社会保険に加入する際に恥をかいたり、目指してる部署から外される可能性もあるようで、安易に頼れません。 社保は脱退するしかありませんでしたが、ギリギリまで最低限、国保で粘りたいです。 上記の質問以外にも役に立ちそうな情報があれば頂けると嬉しいです。 根性論とか、根拠なく感覚でのコメントはご遠慮いただけるとありがたいです。 分かりやすい回答お待ちしていますm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > ①もし退職~しばらく転職先が決まらなかった場合、定年退職と同様、自主退職後でも通勤災害の休業補償は受けられるのでしょうか? 労災保険の給付を受ける権利は、退職によって失うことはないです。つまり、退職後も引き続き受けられます。 > ②退職後も休業補償が受けられるのなら、退職後の書類の提出先は労働基準局に連絡して書類を送付したらいいのでしょうか?(上司は信用してますが、会社が退職後の人間の処理を適正に行うという信用はできないので) そもそも、労災保険の給付請求は本人が行うものです。会社に手続きする義務はありません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html > ③退職後、休業補償が受けられなくなる場合や期間が終了してしまった場合、現職の雇用保険は7/1~7/14でかけてしまっているのですが、前職の雇用保険の続きを受けられるものでしょうか? 雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として今年の4/1から1年間です。ケガで継続して30日以上労務に就くことができない場合は、その期間が原則の1年間に加わります。「離職されたみなさまへ」に載っています。 > ④体に負担がかかる仕事である現職には現時点で復職できない状態ではあるが、リハビリを続ければ復職できる可能性も0ではなく(調べたところ現状が生活保護以下の収入となっており)生計を維持するため週に1~2回事務的職業等のアルバイトを出来ないかと考えているのですが、休業補償は打ち切りになってしまいますか? 労務不能の判断は、労働基準監督署が行います。 > 子供は証券会社系の会社への就職を目指しており、入社後社会保険に加入する際に恥をかいたり、目指してる部署から外される可能性もあるようで、安易に頼れません。 そんなことは一切ないです。 仮に、親が犯罪を犯して刑務所に服役していようが、子には関係ありません。

  • ①主治医が治癒としない限り受けられます。 ②退職後は、事業主部分を空欄に、現在提出している所轄労基署に提出します。 ③前職の失業給付は4月に待期期間の7日が過ぎたところで、既に受給していたのですよね。その後受給期間中に就職したわけですから、その時に終了です。でリセットの後、現職の雇用保険資格取得日から再カウントですから2週間では受給資格はありません。 ④休業給付が終了となるのは、主治医が治癒と判断した日です。

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