解決済み
営業職の業務中にパチンコや野球観戦する社員。中小企業の不良営業社員の事で、懲戒処分のアドバイスをお願いします。 わが社は、卸売業の会社で、ルート営業が主でお得意さんの担当先を回り、注文や集金を行うのが営業職の仕事です。 課長、係長クラスの営業員が、業務時間中に、度々パチンコをしており、また野球観戦などをしております。 2~3回、パチンコをしている所を、同僚に目撃されており、又、パチンコ遊戯中を上司に目撃され、会社に報告され、会社の役員がパチンコ中を取り押さえ、譴責・始末書の処分を受けております。 にも係らず、その後も野球観戦をしている所を、またもや同僚に目撃され、会社に報告されました。 (過去、就業中に野球観戦をしており、上司より注意を受けて、今回2度目の野球観戦行為の発覚となります、あくまでも上司の口頭注意で、会社の譴責ではない) この様に、就業時間内に、度々パチンコや野球観戦を行った、営業職の社員は、どの程度の懲戒処分が妥当でしょうか? 尚、就業規則の内容は、社会保険労務士の作成の、一般的な段階の基準の懲戒規定になっております。 どの程度の処分が妥当か、どうか宜しくお願いします。 (大手企業や、公務員関係の場合は、どの様な処分になるのかも、参考に聞きたいものです)
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就業規則の懲戒規定を見ていないので、懲戒の種類がどうなっているのか分かりませんので、参考程度にしてください。 口頭注意は、懲戒処分に値せず、教育指導した証拠とすることも難しいです。当該社員が、これまで受けた懲戒処分は1回ということになります。今回2度目の懲戒処分ですので、譴責よりも一つ重い処分(減給)をすることになるでしょう。しかし、反省の色が見られないといった場合は、もう一段階重い処分(出勤停止、1週間程度)でも問題ないかと思います。就業規則に、「2つ以上の処分をあわせてすることができる」とされているのなら、それらを組み合わせて処分することも可能です。 正式な処分は、今回が2回目ですので、解雇は認められません。今後も反省が見られず、同じようなことを繰り返すのなら、就業規則に定める懲戒規定どおり段階を踏んで処分を重ね、最終的には解雇することができます。まぁ、改悛しない、またすぐに同じようなことをするなどした場合は、段階を踏まずいきなり懲戒解雇することもできないことはないですが、会社のする処分というのは厳しすぎることが多いので、無効とされてしまう可能があります。弁護士さんや社労士さんのアドバイスを受けながら処分するのが望ましいのですが・・・。 「減給」のことですが、民間企業が減給する場合は、労働基準法91条に定める「一回の事案につき平均賃金の半額、複数回の事案があっても給料総額の10分の1まで」しか減給できません。「3か月減給10%」といったような減給処分ができるのは公務員だけです。民間企業でも、就業規則に懲戒処分の一つとして「降格」や「降給」を定めておけば、職能資格を下げ(降格)、賃金表のランクを落とし(降給)、それぞれそれに応じた賃金を支払うことで、実質的に公務員の減給処分と同じような処分を科すことができますが、そういった規定を定めているところは少ないです。
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