船員の退職について 私は機関長で乗船中ですが、交代が居ないので休暇が貰えません。

船員の退職について 私は機関長で乗船中ですが、交代が居ないので休暇が貰えません。就業規則に従って退職届を出そうと思っていますが、機関長がいなければ当然、船は動かせないので拒否するし下船も出来ないでしょう。 それでも退職日に下船した場合、脱船や懲戒処分となるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。 状況から察するに、再三会社には下船希望を出しているが、ごまかされ続けてずるずると乗船期間が延びているといったところでしょうか。 船員雇入契約書の写しはお持ちでしょうか?船員法の規定上、会社は必ず雇い入れる船員に渡さなくてはいけません。 そこに書いてある乗船期間が現在までの乗船期間と著しく違う場合は、会社の都合に関係なく雇い入れを解除することが可能です。 雇入契約書をお持ちでない場合はその時点で会社が船員法違反となります。 その当たりを確認して、最寄運輸局の運航労務管理官に連絡してみて、雇い入れ終了と同時に退職したい旨伝えてみるといいかと思います。 また、海員組合の組織会社にお勤めなら組合の支部に連絡してみてもいいかもしれません。

  • 退職届を提出してから退職すると思いますので退職届が優先すると思います。 後任がいないような零細な船会社では、機関長がいなくなれば会社も困りますのでできれば後任が見つかった後に円満に退職したいものです。

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