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中小企業退職金共済の受給について教えて下さい 職場から不正であろう事を言われました 私は今年いっぱいで退職します…

中小企業退職金共済の受給について教えて下さい 職場から不正であろう事を言われました 私は今年いっぱいで退職します 昨日「職場の退職金の規程額よりも中退共の積み立て額が多いから新規で通帳を作って下さい。それは退職金専用なので、中退共から入金があったら解約します。 それから、私の通帳に職場の規定額を振り込みます」と言われました。 こういうことは通用するのでしょうか? 一人の上司から散々嫌がらせされて、他の人とは仲良くやってたのですが、 この上司にまたいいようにされるかと思うと納得がいきません。 中退共や監督署に相談すれば何とかなるものでしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

ありがとうございました 職場では現在この上司が役員除くとトップでこの女性が手帳の件は聞き入れる耳がありません 監督署に相談したら退職金の差額は退職金以外の目的に使用しないなら問題がないということはないが問題はない。退職金は任意のものなので、払う払わないは事業所が決めることだ中退共に相談しろと言われました。 退職金自体がなくなるかと思うと不安で、別口座をつくって振込後に中退共に相談したがいいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ○退職した際の手続きを行う場合 従業員が退職したときは退職届を提出してください。 ・事業主(共済契約者)の手続き 「退職金共済手帳」の2枚目の「被共済者退職届」に記入・押印します。 切り取り線から切り離して、すみやかに《中退共本部保全課》に郵送します。 退職金共済手帳」の3枚目の「退職金(解約手当金)請求書」の事業主の記入欄に必要事項を記入・押印し、「退職金共済手帳」(3枚)ごと退職した従業員に渡してください。 ・従業員(被共済者)の手続き 退職金の請求は、退職した被共済者本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。 また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。 退職した被共済者は、事業主から交付された「退職金(解約手当金)請求書」に記入・押印し、金融機関(ゆうちょ銀行、農・漁協は除く。)の窓口で口座番号等を確認してもらい、「退職金(解約手当金)請求書」に口座確認印の押印を受けます。 退職金(解約手当金)請求書」と添付書類を同封し、《中退共本部給付業務部》に郵送します。 ○事業主から「退職金共済手帳」を交付してもらえません。どうすればいいですか? 事業主に「退職金共済手帳」を交付するように請求してください。 請求しても事業主が「退職金共済手帳」を渡してくれないときは、《中退共本部給付管理課》にお問い合わせください。 (中退共サイトより) まずは相談してみて、埒があかなかったら、改めて質問してはどうでしょう?

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