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退職勧奨通知書について、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。先日、主人が会社から退職勧奨通知書をもらってしま…

退職勧奨通知書について、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。先日、主人が会社から退職勧奨通知書をもらってしました。内容に納得いかず、訂正要求したところ、また、おかしな内容に…。最初内容は、店舗閉鎖に伴う人員削減のため退職勧奨通知で、正社員で3年勤めましたが、退職金等の話がない・保障は有休消化より基本給1ヶ月分だけだったため、納得出来ず訂正をもとめたところ、本日新しい退職勧奨通知書がきました。内容には退職金の話はおろか、有休消化は15日分でその他の保障は一切なくなっておりました。最初と違うと申し出ると、最初の物は間違いだったと言われてしまっています。そもそも有休が15日なのか分からず、全て曖昧な内容でむこうの都合の良い話にもっていかれたようでならないのです。こういう場合、話し合い等をしても保障をもらえる可能性はないのでしょうか? 突然の事で正直不安です。 勧奨退職は、保障など一切ないものでしょうか?

補足

ちなみに、最初の通知書には、9月20日付け退職でした。きたのは8月20日です。もともと、16日開始翌月15日しめなので、なぜ?!という質問をし、新しくきた通知書には、9月15日退職に直っており、それが8月26日にきました。有休は、残り日数を教えてもらえず、出勤は今月末で9月15日までは有休消化とする…という内容です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足より下に追加 まず、 退職勧奨といっても、会社都合で辞めさせられる訳ですから、 それは解雇通知ととらえていいでしょう。 で、解雇通知(解雇予告通知)は、解雇日の一ヶ月前までに渡すのが基本です。 もし一ヶ月を切ってるようなら、一ヶ月に満たない分の給料と同等の金額を会社は支払わなくてはなりません。 (もし20日前に通知されたなら10日分又は11日分の給料相当額を) ということで、 ご主人の場合、いつ付けの退職勧奨なのかが問題になってくると思います。最初の通知を受けてから、です。 で、もし即時解雇なら一ヶ月分の給料が貰えるわけですけど、だとしたら有給消化ではないですよね。退職日以降に有給なんて取れませんから。 ということは一ヶ月以上先の日付での通知だったでしょうか。 だとしたら、その退職日までは有給使って休んでも問題ありません。会社も有給消化っていってることですし。 で、もし半月後の日付での通知の場合ですが、 半月は有給消化で休んで、更に残りの半月分の給料を貰わなくてはなりません。 今まで言っていた『一ヶ月分の給料相当額』とか『半月分の給料を』っていうのは、“解雇予告手当”と言います。 残念ながら、一ヶ月分以上の保証はありません。 その一ヶ月の間に次を探す、ということです。 補足より そういうことでしたか。 だとしたら最初の通知の方が正しかったですね。 解雇するのに給料の締日は関係ありませんし。 で、もし最初の通知に戻してもらうことか出来たとしても、もう8月20日を過ぎてますから、有給がいっぱい残ってるとしても丸々一ヶ月は使えないですね。 で、後の通知を生かすとしたら、通知を受けたのは8月26日ですから、会社は9月26日までの給料を保証しなくてはなりません。解雇日が9月15日なら26日までの不足の11日分の給料相当額を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。 そして明日からでも有給使って休んでもいいですよ。ただ、有給の残があればの話しですが。会社が有給の日数を教えないのもいけません。 ということで、こう言ってみてはいかがでしょうか。 新しい通知を受けとります。しかしそれには解雇予告手当の事が書いてありません。通知後一ヶ月は雇用か金銭での保証が会社の義務ですので9月16日から26日までの11日分の給料相当額を解雇予告手当としてください。その事を明記した文章も追加でください。 それから、有給は今日から15日まで取ってもいいですか?残日数を教えていただけないなら今日から取っても15日まであるかどうかを教えてください。それもダメなら今から労働基準監督所に行ってきます。 と。 折れたら負けです。 どうせ今後お世話になる分けではないので、ここは負けないように頑張ってみてはどうでしょうか。 給料11日分って、結構大きいですよ。 因みに解雇予告手当の計算方法は、 直近3ヶ月の給料(残業含む)を暦日数(8月は31日、7月は30日、と休みの比も含めた日数)で割って1日の金額を出します。それを解雇予告通知の不足日数(これも暦日数)で掛けてだします。

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