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退職届は間違いで退職願が正しいのですか。 ATARU番組最終回でそう言ってました。どっちでもよいと思うけど。口頭で…

退職届は間違いで退職願が正しいのですか。 ATARU番組最終回でそう言ってました。どっちでもよいと思うけど。口頭でも。 自身自営業の所を口頭で何度も退職して来て、現は在会社員です。退職予定はないですが、法的規則がありますか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    公務員は、退職の願いに対して、退職を許可するって形式だと・・・ 物の本で読んだことが・・・いや、聞いたことがあります。 だから、願が正しいと思います。 労基法とは違うんじゃないでしょうか。 私は、ずっと前に書いたことありますが 表題は覚えてません(^^;;)

  • >口頭で何度も退職して来て、現は在会社員です。退職予定はないですが、法的規則がありますか。 法的には退職の意思表示を求めたり、行うことを求めてはいますが書面によるとの規則はありませんので口頭でも通用します。 >退職届は間違いで退職願が正しいのですか。 どちらが間違ってると言う事はありません。 一番の違いは、 「退職願」 願いですから企業が承諾して退職となります。 「退職届」 上司など相応職が受理した時点で退職が成立します。企業側の承諾を必要としません。

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    1人が参考になると回答しました

  • その番組でもしそのようにいっていたのであれば、いい加減としかいいようがないですね。 どちらが間違いというわけでもありません。 労働契約の合意解約の申し込みという趣旨からいけば、退職願としておくほうが無難だろうということにすぎません。 退職届としたところで、合意解約の申し込みには変わりありません。受理されて合意退職が成立します。 退職届として予備的に辞職意思表示がなされていれば、事業主が受理しようとしないとき、2週間後に任意退職が可能、ということにすぎません。 合意解約するというのも契約であり、契約が口頭でも成立します。 ただ、口頭だと水掛け論になりえるので、文書で提出しておくほうが無難であるということにすぎません。 雇用保険資格喪失手続きにおいてハローワーク職員が退職願の提示を求めることがありますから、会社は提出してくれというでしょうね。今までの事業主には口頭で退職してきたとのことですが、雇用保険手続きのときに職員から退職願の提示を求められなかったか、求められたときに、事業主がもらっていない、ということを説明したのかどちらかでしょう。 退職願に関して、労働基準法ではなにも規定されてはいません。

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    2人が参考になると回答しました

  • こんにちは 退職届と退職願は願いが正解ですが大したことではありません、退職日、理由(自己?会社都合?) 代表者名 退職者名 機密保持誓約、これだけでOKです、ちなみに労働基準法で定められています、以外と重い文書なんです 他回答者様ご指摘の通りでした、労基法にはありませんね 私の間違いです 申し訳ありません

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