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失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?

失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。 保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。 失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から 外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。 過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、 ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。

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回答(3件)

  • これはネットで探しても正直にこたえられませんから無理です。 大多数の人が後ろめたく思ってるはずですね。 共済組合なんかは失業給付受取時のアナウンスはしっかりされて います。対期間中は扶養になってもいいが、もらっている間は 扶養から外れて国民年金も自分で払ってくださいと指示してきます。 でも、協会けんぽなんて何のアナウンスもありません。 相談者さんが電話して聞いて初めて当たり障りのないことを言うだけです。 扶養に入る手順として一番最初は会社を辞めた翌日ということになります これは間違いありません。 その後はネット、特に知恵袋なんかは思いつきで回答する人が多いので 参考にしてはいけません。職安で申請中の同じ境遇の方に お尋ねになればいいことです

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  • 保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。 給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。 給付制限が終わったら、扶養から外れてください。

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