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試用期間中14日以内に会社から仕事が向いていないので解雇します!と 言われた場合は会社都合の解雇となるのでしょうか?

試用期間中14日以内に会社から仕事が向いていないので解雇します!と 言われた場合は会社都合の解雇となるのでしょうか?息子が再就職した矢先の事で困惑しています。 確かに息子自身も仕事が向いていないかな。。。とは 思うものの、まだ2週間足らずなので、もう少しやってみたい! (なかなか再就職もきびしいので。。。)という気持ちも あるということです。 会社側は離職理由は会社都合(解雇)にするといってくれていますが 以前の会社でもらっている離職票の離職理由にはそのような 項目は見当たりません。 本当に会社都合として離職理由がつけられるのか、教えていただければと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が解雇といっているのであれば、会社都合です。 離職票の離職理由3事業主からの働きかけによるもの(1)解雇(重責解雇を除く)が普通解雇です。 >試用期間中14日以内に会社から仕事が向いていないので解雇します! 何のために会社都合を求めているのか分かりませんが、14日以内で退職した場合は離職票の交付はありませんよ。 雇用保険の被保険者期間は、 15日以上勤務11日以上賃金の支払起訴日数があった場合に 2分の1ヶ月の被保険者期間となります。 14日で解雇であれば、2分の1ヶ月にもならないので、離職票自体が必要ありません。 前職の手続していない離職票があるのであれば、前職の離職理由が適用されます。 ハローワークに確認はしておいてください。

  • >以前の会社でもらっている離職票の離職理由にはそのような >項目は見当たりません。 項目じゃなく解雇って印字されるのでは? 他の方の回答見る限り貴方の息子さんは今回は会社都合でも自己都合でも関係ないケースに思われます 前の離職票があるならまた職安に行って失業保険の給付再開を申請したほうが良いと思います 職安から勤務先に電話確認して試用期間で不向きと判断し解雇した事を伝えて貰えれば前の会社で出来た失業保険の権利を継続出来ますよ

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  • 労働基準法第21条の四項において、使用者は、(社長などの雇い主)試用期間中の者を雇い入れて14日以内に解雇したときは、即時解雇の場合でも解雇予告手当を支払う義務がないと定めています。試用期間中でも雇い入れ後、14日以上経過した者は、使用者は、30日前に解雇予告しなければ、解雇予告手当を支払う義務が発生します。試用期間中の者なら簡単に解雇できると間違った認識の使用者も少なからず、いるようです。試用期間中の労働者も本採用の労働者とほぼ同じように解雇する場合は、合理的な理由が必要です。この場合、「仕事が向いてない」というのみの理由では、具体的ではなく、合理的な理由とは思えません。どういう仕事内容かわかりませんが、二週間以内でその仕事の適性がわかるでしょうか。労働者を解雇する場合には、原則として、会社の就業規則の解雇理由に拠らなければなりません。常時労働者を十人以上使用している使用者は、就業規則を作成し、職場の見易い場所に備え付けて、労働者に周知徹底させる義務があります。(労働基準法第89条、1 06条)会社の就業規則の解雇理由を確認することをおすすめします。「あっせん」という制度があります。労使で紛争が生じたときに、紛争当事者双方があっせん案を提示し、紛争の迅速かつ円満な解決を図る方法です。簡単にいうと金銭的解決です。最寄の労働局相談コーナーにおいて、あっせん申請書の提出をします。ただし、使用者側があっせんに参加する、しないは任意(強制はできない、相手の意思に任せる)なので参加しない場合は、打ち切りとなります。あっせん案に合意しない場合も打ち切りとなります。その場合、労働審判か通常訴訟に移行する労働者の方もいるようです。特定社会保険労務士なら、あっせん手続き及び交渉を代行してくれます。不当と思える解雇でも動かなければ、泣き寝入りです。使用者側としては、泣き寝入りを望んでいるでしょう。泣き寝入りしたくなかったら、動くことです。

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