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退職願が受理されない

退職願が受理されない今年の2月に上司である、取締役部長と退職希望である事を伝え、何度か話し合いをし、3月末に会社専用の退職願の用紙をもらい、私の仕事が営業職の為と決算が7月末の為、部長と話し合いをし、7月31日を退職期日として提出をしました。 部長、常務の印鑑をもらい、社長の所へ提出されたので、当然、私としては受理されたと思いました。4月に入り、社長から呼び出され、私から退職願が出ているが、認めない、まだお前にはやってほしい仕事があると引きとめられました。そこでは退職の意思は変わらない事は伝えました。 数日が経ち、3月末に提出した退職願が小さく折りたたまれて社長より私に返却されました。退職理由の下に、認めませんと一言が記入されていました。(退職願は、コピーを取り大切に保管中) 常務、社長から何度か新しい仕事を検討中の為、そちらをやってほしいと誘いを受けています。しかし私も約20年、勤めていた会社を辞めると決心して、上司に話をして、退職願を出しているので、それだけで撤回をする事はできないし、気持ちの部分でも出来ません。 嫁とも話し合いをし、私の好きにしてよい、あなたに任せると言われています。(ありがたい嫁です) 今の仕事の給料で不満ではなく、仕事の体質が嫌になり、退職を希望しています。 次の職業は決めていませんが、知り合いの運送会社へは話をしており、希望すれば入社できます。給料も減りますが、私自身もやってみたかったという思いはあります。しかし転職は初めてであり、不安がいっぱいです。 本題に戻りますが、退職願を出し、取締役の部長、常務の印鑑が押されておりますが、社長が認めないだけで退職は出来ないのでしょうか? 都合がよいかも知れませんが、円満退社を希望しており、8月から会社に行かないとか内容証明を送るとかは避けたいです。 私は39歳の既婚、子供ありです。 何かよい知恵を頂きたいと思い、投稿させて頂きました。 長文、乱文、失礼しました。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職願は「お願い」で、退職届は「意思表示」なんて、あまりにもバカらしいことを、もっともらしく書いているようなものを信じても意味がありませんよ。 まあ、ネットで検索してもそんな説明をしている文章があったりして驚くんですけどね。 法的なこととなって、どのように効力を発するかを言えば、表書きなんて関係なし。願いでも届けでも、どっちも同じ。 必要なのは、本文に、退職する旨の意思表示が書かれていれば、書面としての効力は同一です。 そして、退職というのは、相手が認めるとか認めないとか、認めないから退職できない、というようなものではありません。 何で、会社が偉そうに、認めないなんて言えるんですか。反対ですよ。辞められたくなければ、頭を下げるなり、待遇をよくするなりして、辞めないようにお願いする立場ですよ。本当は。 一応、退職については、会社で規定があったり、労働契約の解除に関する法律があったりしますが、あくまでもどういう手順で退職まで手続きを適法・適正に進めるかだけを定めているものであり、退職の意思表示を無効化して取り消させる権利など、会社にはありません。 ですから、こんな風に言って、毅然と退職されてはいかが? 『認めない、などと書いて返されましたが、社長はじめ皆さんには退職の意思表示は伝わりましたね。こういう対応をされるのは残念ですが、私の退職の意思表示に対して、認めないから退職させない、というのは法律上でもあり得ないんですよ。私は、円満に退職したいと考えて、就業規則に則り、筋を通して退職願を出させていただきました。きちんと、退職までの残務整理や引き継ぎをして辞めることを望んでいますから、前向きな話し合いができればよかったのに、とても残念です。このままですと、退職願の通りの期日で、強行しなければならなくなります。ご理解いただいて、改めてきちんと対応していただけませんか。』 と、こちらは大人の態度。社長の子供みたいな対応に、あきれています、という姿勢で話してみたらいいです。 それでわからないような会社じゃ、ケンカ別れで退職するのもやむなしです。

    ID非表示さん

  • 労働契約の当事者は、使用者(社長などの雇い主)と労働者です。 退職願とは、使用者に「退職したい」と「申し込み」をして、それを受理した使用者が「承諾」し、その承諾の通知が労働者に到達された時に退職という法律効果が発生します。この場合、社長は退職願を受理しましたが、「承諾」しなかったので退職という法律効果は発生しません。 ただし、労働者は憲法上「職業選択の自由」という自由権を有しています。会社の体質が嫌になったあなたは、意に沿わない労働の苦役から逃れる自由を有しています。 あなたは、社長の「承諾」を得るまでもなく退職を決定したとして自分の意思を示し、毅然とした態度で退職届を提出しましょう。使用者は、退職するという労働者の意思を拒否したり、認めないという権利は有していません。退職届を提出した後は、就業規則に退職に関する規定があれば、その規定に従って退職の手続きをすることになります。

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  • 退職願じゃ、受理されなくて当然です。 お願いは、駄目よで、終わります。 退職したいなら、退職届です。 0月00日をもって、退職します。右お届けします。 これが、退職届です。 会社には、解雇権はありますが、退職拒否権はありません。お願いについては否定権が有ります。届書は、会社側の承認を必要としません。こうしましたと、届けたのを否定することは、誰にもできません。 民法627条を適用します。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この条文は、一方的でいいですよ。が、含まれています。会社の了解を必要としません。 退職手続に意地悪をされるでしょうが、その際は、労基署に応援をお願いします。

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  • bmw_521iさん 退職願は単に、会社に退職しようかと思ってんだけどどうしましょうってお伺い立ててるだけみたいなもん。これでは会社と合意できなきゃ退職に至らない。 退職届は自分で退職を決断して申し出るもので、会社とかの判断の入る余地がない。 なので退職届を書いて提出すればいい。 多くの会社では一か月前までに退職は申し出ることって決まってたりしますから、 6月中に提出日と退職日を明記して退職届を提出すればいいんじゃないかと思います。 それによって退職の意思をきちんと表明したことになります。 後は会社側の説得を受け付けないで退職をするだけになります。 法的には2週間前までにきちんと退職を申し出ていれば、それで仕事に穴開けたりするなら労務管理してる会社側の労務管理がへたくそってだけで、退職者に責任はありません。逆に2週間以内に急に退職した場合には、仕事上の問題が起きた場合に、あなたの無責任な急な退職が原因だったらあなたの責任を問われる可能性があります。 円満退社とか希望するのは誰でも希望しますが、 あなたは、会社の意向に反して退職するのです。 あなたが会社の意向を変更させるほどの交渉能力がない限り、相手との溝はなくなりません。 退職方法とかの小手先の問題ではないです。

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