試用期間とは会社が、面接だけでは分からないその人の適性などを見る期間です。 このため会社側から解雇する場合に比較的解雇理由のハードルが低いということはあります。 社員の側から辞める場合には使用期間かいなかは関係ありません。 (ただし日数が経ってない分、双方同意ということでは認められやすいということはあるかもしれませんが) 社員の側から辞める(雇用契約を解除する)場合は 雇用期間の定めがある場合は期間満了時に解除可能です。 ただし5年を経過すれば途中でも解除が可能です。 (民法第626条) やむを得ない事由がある場合にも解除可能です。 (民法第628条) 雇用期間の定めがない場合は14日前までに通告すれば解除可能です。 ただし報酬を期間で定めている場合にはその期の前半に通告すればその期の終了時に解除可能です。 ただし最長でも3か月前ですので年俸制などでも6ヶ月前まで(前半)ではなく3か月前に通告すれば解除できます。 (民法第627条) このほか就業規則に規定があれば原則としてそれを守ったほうがトラブルは避けられると思います。 (本来は民法のほうが強いです) なお契約と実際が違う場合には即時の解除が可能です。 (労働基準法第15条2) あるいは双方の同意ができればこの限りではありません。 就業規則は周知徹底しなければならないものですので言えば(本来は言うまでもなく)いつでも閲覧が可能です。 もし見せてもらえなければ周知がされていませんので、その規定は無い前提で進めて構いません。
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契約が違う場合は可能 二週間前に通知すればオッケー
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