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退職証明書の使用期間について、退職日が3月31日・最終出勤日が3月14日・有休消化最終日が3月22日その後は休職期間で3…

退職証明書の使用期間について、退職日が3月31日・最終出勤日が3月14日・有休消化最終日が3月22日その後は休職期間で31日退職となります。その場合使用期間は何日までとなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 使用期間というのは在籍期間ということですよね? 退職日が3月31日なのですから、「入社日から3月31日まで」です。 3末まで籍があったので、有休消化や休職期間などに関わらず退職日までが在籍期間となります。 退職証明だけでなく、失業給付も社会保険の資格喪失も、国保加入も、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えも、すべてが3月31日という認識で動きますから、逆にこの日以外の日付ではいろんなことがおかしくなります。

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