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『就職困難者』の失業給付の「被保険者であった期間」について…

『就職困難者』の失業給付の「被保険者であった期間」について…「被保険者であった期間」によって、失業給付の受けられる期間が異なります。1年未満でも受けられる場合もあるようなのですが(就職困難者とか…)、「6ヶ月以上1年未満」の記載とかが見当たりません。 これは、たとえば就職困難者の場合、「被保険者であった期間」が1ヶ月であったとしても、150日の失業給付が受けられるということなのでしょうか? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

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ID非公開さん

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  • ベストアンサー

    就職困難者とは、単に就職が困難な人という意味ではありませんよ。 就職困難者の定義は、 ●身体障害者、知的障害者、精神障害者 ●保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者 ●社会的事情により就職が著しく阻害されている者 と規定されています。 「身体障害者、知的障害者、精神障害者」に当たるのは、障害者手帳を持っているような方です。 就職困難者と認定されれば1年未満の加入期間でも150日の給付はされます。 詳しくはお近くのハローワークで尋ねてみることです。

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