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失業保険の給付を受けます。 説明会に行ってきました。 給付対象の期間中に アルバイトをした場合の対応が 理解できませんでした...1日のアルバイト時間が 3時間までなのか4時間以上なのかで支給の対応が変わることは理解出来ました。 もしかしたら たまに知り合いのところを手伝うかも知れませんので 理解しておきたいです。 以下、知り合いから聞いてる内容です 法人化とかしてない個人経営のお店です。 日にちも曜日も決まってないです。 忙しそうな時に 声かけてくれるそうです。 2時間のときもあれば5時間の時もある。 当日お手伝いをしてみて 進み具合とかで 終わりの時間が決まります。 現金支給 。明細無し。 失業保険の説明書に 支給期間中のアルバイトをしたら アルバイト代の明細等で 確認すると書いてありました。 明細が出ないし振込でもないので通帳でも確認できないし そのような場合はどうするのでしょうか?
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。。 そもそも明細を出さないというのが所得税法違反(231条)ですから、正しい処置をしてもらうことをその友人にお願いするしかないのではないですか。 また日額9300円以上の場合は所得税の源泉徴収も必要です。 所得税法 第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
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