退職届ではなく退職願いですか? 意味合いが変わってきます。 退職届であれば6月末付けで出さないと有給の消化は出来ません。 5月末にすると残りの有給は消滅します。 これは法律で定められています。 企業は残った有給の買取は禁止されています。 有給が残っている場合、退職日以降の消化も出来ません。これも法律によって定められています。
退職願いの提出は、退職希望日の1ヶ月前が一般的です。あなたの場合、7月1日から新しい会社に入社するとのことなので、退職希望日は6月末となります。したがって、退職願いは「6月末で退職希望」と記載すれば問題ありません。 有休消化については、退職日とは別に考えるべきです。有休は働いた日数に対する権利なので、有休を消化することで退職日が変わるわけではありません。そのため、6月は有休消化でほぼ出勤しないとしても、退職日は6月末となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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