ナカヨシネコさん、よろしくお願いしますm(_ _)m 前回の質

問で3月20日に辞めた場合の事で教えて頂いたのですが… 3月31日付で辞めて、4月1日から新しい転職先に就職した場合は国民年金や健康保険はどうなるのか教えてください。 手続きが簡単な方で退職届を出したいと思っているのですが、よろしくお願い致します。

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    3/31退職の場合は、前回(3/20で退職)の場合とは違い ワンクッション(間に任意継続or国民健康保険と国民年金に加入)は置かず、ダイレクトにその翌日の4/1から新しい勤務先で社会保険加入の手続きを行います。 尚、今回(4/1入社)の場合、3/31退職となりますので、前回(月途中の退職)とは異なり3月分の保険料は発生し、現在勤務されている会社の給与から自動的に控除されます。 また、社会保険資格喪失の手続きも(当然ですが)会社が行ってくれます。 その後 ■新しい勤務先では ①健康保険 新しい勤務先で健康保険(協会けんぽ又はけんぽ組合等)の加入手続きをお願いします。 奥様およびご家族を扶養に入れるのを忘れずに。 →資格取得届けと被扶養者異動届の手続きは勤務先で行ってくれます。 ②厚生年金保険と国民年金(特に奥様) 新しい勤務先にご夫婦(夫と妻両方)の年金手帳2冊を持っていき、年金加入の手続きをお願いします。 →資格取得届と国民年金第3号被保険者の届出手続きは①と同様勤務先で行ってくれます。 因みに、夫が厚生年金保険に加入すると、その夫に扶養されている妻は国民年金の第3号被保険者となり、妻の保険料は発生しません。(共働きで、妻がパートで働いていても、概ね年収が130万円未満なら夫の被扶養者になれます。因みに、所得税での被扶養者の場合は103万円ですね。) ※たまに、夫が厚生年金保険加入の手続きを行いながらも妻の年金通帳を勤務先に提出せず、自分(妻)で国民年金に加入し続け保険料を支払っていた方がいました。 もちろん、後で返してくれますが、2度手間ですよね・・・・ 反対に、社会問題にもなり(現在はほとんどなくなりましたが、でもたまにあります)、勤務先に国民年金第3号被保険者の届出が遅れた場合や、ついうっかり忘れていた場合、将来、奥様がもらう年金額が減ってしまうどころか、被保険者期間不足で国民年金そのものがもらえなくなってしまいます。 しかし、社会保険事務所へ届出をすれば(保険料は発生しません)、昭和61年4月以降のすべての期間が認められますので、忘れている人は早めに届出をします。これを「国民年金第3号被保険者の特例届出」といいます。 →念のため、もうお手元にあるかと思いますが「年金定期便」で確認します。未加入期間があるかどうか? ご参考までに、年金加入は(夫が会社員で、妻が被扶養者となっている場合) 夫・・・厚生年金保険+国民年金(第2号被保険者)とダブル加入 →保険料発生 妻・・・国民年金(第3号被保険者)のみ →保険料は無料(けんぽ組合や協会けんぽ等加入保険機関が負担しますので) となります。

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