教えて!しごとの先生
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結婚後、妻が自分の扶養に入る場合。

結婚後、妻が自分の扶養に入る場合。先日入籍をして(結婚式は4月下旬予定)妻が仕事を辞めて、自分の扶養に入る予定です。引っ越し後、落ち着いたら仕事を見つけるようですが、少しの間は働かないようです。 引っ越しもまだしていないですし、式もまだ挙げていないので、会社には書類(慶弔届や住所変更・通勤変更等)としてはまだ何も提出していない状態です。 妻を扶養に入れる場合、どのタイミングで会社に書類を出せばいいのでしょうか?いまいち分かりません。そして肝心な必要な書類とは何がありますか? 離職票とか源泉徴収票?(←いつのものが必要でしょうか?)などでしょうか?? 無知ですみませんが、誰か教えていただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税の控除対象配偶者、健康保険の被扶養者、年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度で、基準も手続きも違います。 別居なら、生活費を送金していないと、控除対象配偶者にも、被扶養者にも、第3号被保険者にもできません。 控除対象配偶者にするため「扶養控除等(異動)申告書」を出す時期は、12月31日時点で条件を満たすと判断できるようになった時点です。 今年の奧さんの所得金額が38万円以下(給与収入換算103万円以下)で、同居しているか、あなたが生活費を負担していることが条件です。 健康保険の被扶養者にできる時期は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。 原則として失業給付を受けている間は条件を満たしません。 必要書類や、いつまでに届け出ると退職日の翌日又は同居日にさかのぼって認定されるのかも確認しておいた方がよいでしょう。 少なくとも、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書を求められるでしょう。 第3号被保険者の手続きができる時期は、会社の担当者にお尋ねを。健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、健康保険の被扶養者と同じです。 失業給付を受けている間も、手当額が3611円以下なら、被扶養者・第3号被保険者にできます。

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