その際必要な書類についてです。 退職後、会社の方には下記3点の書類をコピーで提出するよう言われました。 1.雇用保険被保険者離職票 2.退職証明書 3.年金手帳 妻が妊娠中で4月1日から病院に行く旨話しをしたら、仮証明書を発行出来るので その為に年金手帳と健康保健資格喪失証明書を欲しいと言われました。 妻の会社に言えば、健康保健資格喪失証明書とは3月31日にすぐもらえるものでしょうか??
解決済み
か?前職の雇用保険被保険者証のみでいいのですか?
たらいいのでしょうか? 前回この知恵袋で、夫が退職を申し出たところオーナーから裁判しましょうと言われたことを質問させていただきました。 よろしければ、こちらをお読みいただいてご回答お願い致します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14108288439 (その節ご回答いただいた皆様誠にありがとうございました。 本当は質問した時にお礼を申し上げたかったのですが、本当に疲れてしまい・・・言い訳ですが申し訳ありません。) 結局夫はそのオーナーの会社で今も働いております。 裁判はおこされておりません。 夫の会社のオーナーはとにかくいい加減でその場しのぎの嘘も多く、 本当にこんなに信用できない人は初めてというくらい どうしようもない上にたちが悪い人間だと思われます。 給料は最初から遅れるうえに、その後2カ月は銀行振り込みで入金されましたが、 先月は振り込みに間に合わなかったとバイト店長から手渡しで給料をもらいました。 まだ給料が払われるだけマシですが、 給料明細もなく、年金やら保険やら、本当に支払われているのかも心配ですし、 最初の2ヶ月間は給料をもらうったあとにオーナーに給料明細をくれるようお願いしましたが、 「それは税理士が送るから。4~5日で届くと思う」と言ったにも関わらず、 最近、経営している飲食店にお客さんとして税理士がきたときにオーナーもおり、 その時に「うちは税理士いないんですよ~」と言っていたそうで、 いつから税理士がいないのかはわかりませんが、 嘘をつかれたのでは?と夫は思っています。 それで、12月末を目標に退職したいと思っているのですが その時に何と言ってやめるとスムーズでしょうか? あと退職時に気をつけることはありますでしょうか? わかっているのは、 退職時下記のものをもらうことですが、 年金手帳 雇用保険被保険者証 健康保険被保険者資格喪失証明書 退職証明書 離職票 源泉徴収票 まず源泉徴収票ももらえるのか? 年金手帳は返してもらえるのか不安でしょうがないです。 もしもらえないようなときはどうしたらいいのでしょうか?? あと、年金や保険料が支払われているかは確認できるのでしょうか? ちなみに私は扶養からはずれており、小学生のこどもがおります。 とにかく裁判沙汰にならず、スムーズに会社をやめるのが 目標です。 みなさんお力をどうぞ貸してください。お願いします。
ないと今後生活できないなんて大嘘ですね?? 個人番号未記載でも社会保障・税・災害分野で書類を受理する! 個人番号未記載でも受理されるみたいです。 会社が従業員のマイナンバーを収集できなかったとしても 内閣府 扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 雇用保険について個人番号(マイナンバー)未記載で届出する場合 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となりますか?また従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いでしょうか? 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。また、雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届出ることは法令で定められた努力義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただくこととなりますが、仮に個人番号の記載がなかったとしても、受理されます。 雇用保険被保険者資格喪失届(個人番号未記載) 雇用保険被保険者離職証明書 個人番号未記載であっても公共職業安定所は受理をする。 離職票1(個人番号未記載) 離職票2 個人番号未記載であっても失業保険の給付が受けられる。 このことに関しては事実だと思いますが間違い有りませんか? 会社の事業主がマイナンバーを従業員から得られなかった場合は個人番号未記載のまま手続きをするしかありません!
れ、マイナンバーが必須だと言われたのですが作ってない場合どうすればよいでしょうか?
した際に、派遣先による契約満了だったので、会社都合になるとの事もあるとの事を知ったのですが(あとは言葉が難しすぎて理解出来ていない部分もありましたが)、就職先を探してる間に一ヶ月経っていました。 すると、8月頭に離職票(2だけ)と求職申込書と雇用保険被保険者の紙とハローワークの案内パンフレットが届きました。(派遣会社ではなく、どこかの代理事務所から来ました) とくに私のほうで記入して返送してませんし、保険証も返送してから保険証の申請も未だしていません。 離職票で国民保険の申請は出来るのでしょうか? 離職票には7月31日離職とし、上記欄右のD4に○がしてあるのと、下記の具体的事情記載欄に「自己都合による退職(口頭による)」と記載してありました。 D4とは、私にとって有利なんでしょうか? なぜ、自己都合なんでしょうか? 私からは辞めるとは一言も、というか、契約更新1ヶ月前に「派遣先の都合で更新出来ない」と言われてから、1度の仕事紹介もお疲れ様でしたの連絡が無い中、保険証を返却するように最後の給与明細にポストイットが貼られていただけで、やっと待機期間(私はこの期間を待って、こんな派遣会社を辞めて次の仕事をしようと思ってたし、金銭的にまいってたので仕事は探してましたけど、条件の合うところは無く、明日もとりあえず派遣会社に登録に行くところです。)が終わり、「会社都合」で受給の申請を出来ると思っていたのに・・・しかも、名前の漢字間違ってるし・・・。 ハローワークに申請したところで5週目からの受給となると、また書類の書き直し等をしてもらって色々時間掛かってしまうんですよね?すぐに受給はされないんですよね?(派遣会社に入社3年経過していますが、元派遣先は2年9ヶ月でした) こういう展開は当たり前なのか分からず、分かり易いご回答を頂けたら助かります!!
に気づきました。そして健康保険証を送るのと一緒にマイナンバーが分かる書類を送ってくれとも言われました。マイナンバーがわか る書類というのが何か聞くと住民票って言われたんですが、住民票ってやはりお金がかかるのでできるだけお金をかけなくないなと思いまして、退職時に返してもらった「個人番号台帳兼届出書」というのにもマイナンバーが書かれているのでそれでもいいのかなと思いました。 ですが、会社への提出物なので公共のっていうのかわからないですけど、ちゃんとしたやつ(住民票とか)の方がいいのかなとも思います。 退職した会社へ何故マイナンバーが分かるものの提出をしなければいいのか分からないですし、何に使われるのか、番号だけ分かればいいのか、何もわかりません。 やっぱ住民票とってきた方がいいんでしょうか?
することになりました。 昨日、人事に連絡すると「本日付けの退職だと10月分の社会保険料が発生するから、9 月30日付け退職として、退職届けを出してくれ」と言われました。 何でも復帰の可能性がない人間のために10月分の社会保険料を払いたくないから、ということらしいですが、社会保険のことを詳しく知らないので言われるままにしました。 それで、昨日、保険証と社員Idカードと一緒に退職届けを郵送しましたが、その後で10月に入ってから2つの病院に合計3回通院して保険証を使ってるのを気づいたのですが、社会保険料の天引きなどの関係は問題ないでしょうか。 遡って事務的には9月退職になった人間が9月に使えなくなった筈の保険証で10月に病院にかかってるとなると後で病院から何かつつかれたりするでしょうか。 三連休で勤務先も連絡がとれなくなったので、気になっています。
とほざいている【嘘つき】がいたら 足蹴にして唾を吐いても 罰は当たりませんよね? マイナンバーがないと今後生活できないなんて大嘘ですね?? 個人番号未記載でも社会保障・税・災害分野で書類を受理する! 個人番号未記載でも受理されるみたいです。 会社が従業員のマイナンバーを収集できなかったとしても 内閣府 扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 雇用保険について個人番号(マイナンバー)未記載で届出する場合 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となりますか?また従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いでしょうか? 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。また、雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届出ることは法令で定められた努力義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただくこととなりますが、仮に個人番号の記載がなかったとしても、受理されます。 雇用保険被保険者資格喪失届(個人番号未記載) 雇用保険被保険者離職証明書 個人番号未記載であっても公共職業安定所は受理をする。 離職票1(個人番号未記載) 離職票2 個人番号未記載であっても失業保険の給付が受けられる。 このことに関しては事実だと思いますが間違い有りませんか? 会社の事業主がマイナンバーを従業員から得られなかった場合は個人番号未記載のまま手続きをするしかありません! よく言えば非正規雇用者のマイナンバーを提出拒否されるケースがあるみたいですが事実でしょうか?
でいますか? マイナンバーがないと今後生活できないなんて嘘 個人番号未記載でも社会保障・税・災害分野で書類を受理する! 個人番号未記載でも受理されるみたいです。 会社が従業員のマイナンバーを収集できなかったとしても 内閣府 扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 雇用保険について個人番号(マイナンバー)未記載で届出する場合 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となりますか?また従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いでしょうか? 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。また、雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届出ることは法令で定められた努力義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただくこととなりますが、仮に個人番号の記載がなかったとしても、受理されます。 雇用保険被保険者資格喪失届(個人番号未記載) 雇用保険被保険者離職証明書 個人番号未記載であっても公共職業安定所は受理をする。 離職票1(個人番号未記載) 離職票2 個人番号未記載であっても失業保険の給付が受けられる。
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