ら新たに社会保険の適用対象になる条件に ① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の企業の場合) ② 月額賃金が8.8万円以上(基本給+諸手当の合計。残業代・賞与・臨時的賃金は含まず) ③ 2ヵ月以上の雇用の見込みがある ④ 学生ではない(ただし休学中や夜間学生は加入対象) とありますが、現在働いている職場では月8.8万円を超えたことはあっても年収100万円を超えたことがなく、今年も超えない予定です。 ①③④には当てはまりますが、②には当てはまらないと考えて良いのでしょうか? また、職場から、雇用保険に加入している人は社会保険に入らなければいけない。入らないのであればシフトを大幅に減らすことになると言われましたが、これは妥当なのでしょうか?
解決済み
週30時間の勤務で社会保険加入です。会社自体は月〜土曜営業、その中で私は水曜と木曜を固定の休みにして週4日で勤務しています。 自己都合で出勤日を休まなければならない時は水曜か木曜に振替希望を出して働いています。 三が日が年末年始休暇なのですが、社会保険に入っているので4日の木曜は出勤してほしいとのことでした。私としては3日までは会社都合の休みなので4日の木曜の固定休みもお休みをもらいたいのですが… 常識として出勤するのが当たり前でしょうか?それとも選択できる立場にありますか?会社が保険料を半分負担しているので、きちんと出て欲しいという気持ちは理解できます。ですが、会社の営業日とはいえ働く際に基本は水木固定の休みで出しているので、強制されることなのかな?と疑問に思いました。 似た質問があったのですが、該当しない月があったとしても社会保険からすぐ外されるようなことはないという回答で、年末年始についての言及はありませんでした。 詳しい方や経験された方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
回答終了
学生の社会保険の加入義務は正社員の労働時間の3/4以上である場合にのみ生じるという認識で正しいでしょうか。 上記のことに当てはまった場合のみ昼間学生ではなくなるのですか。 昼間学生であれば、週20時間の労働と31日を超える雇用、月88000円の制限を超えていても加入義務は生じないという認識をしているのですがこれも正しいですか。 先月の給料が88000円を超え、今月も超えてしまいそうなのですが、3/4を超えない限りは今月も88000円を超えても大丈夫なのでしょうか。 (年間で103万円以下には抑えます。) 社会保険と雇用保険には加入したくありません。 また、扶養から外れないように働きたいと考えております。 どなたかご返信頂けましたら嬉しいです。
親の扶養に入っています。新しく2ヶ月(実際は六月初旬〜七月末)の短期アルバイトを始めることにしました。 そこで、週20時間以上の勤務時間、月収が8.8万円を超える見込みかつ通信制大学生は昼間学生とは別なので、雇用保険や社会保険の加入義務が生じるようです。そうすると現在加入している親の健康保険からは抜けることになるのでしょうか?その場合、アルバイト終了後再び加入となるのでしょうか?
回答受付中
証が届いてしまうので送り返してくださいとのことでした。(保険証が届く前の退職だったため) 新しい仕事が決まり2週間以内には新しい契約をすることになるとおもうのですがこの間はなにも入らなくてもいいのですか?それとも旦那の扶養などに入っておいた方がいいですか? また、新しい会社に前の会社のことを話していません、社会保険などの契約の時にバレますか? 社会保険について質問です。
1月20日過ぎにとある会社に就職しました。1日6時間(休憩覗く)、週5日です。 という事は週30時間の1カ月ざっくり120時間という事です。それが11月21日から12月31日までの一枚田の労働契約書、その他欄には社会保険無し、となってます。2枚目の労働契約書、令和6年1月1日から3月10日まで、という書類には社会保険あり、となってます。実は12月の末に会社から帰る時に転倒したので会社にその話したり手続きしてもらっていたら、1月分は給料が差し引きマイナスになるとか言い出したからです。因みに11月分の国保は自分自身で支払ってます。当然無し、と書いてあるし、支払っておいて下さい、といわれたから。でもよくよく考えたら、社会保険は本来支払われる給料と差し引きされるのではないでしょうか?後労災でも60%?80%?支払われると思うのでそれで保険料は支払われると思うのですが?賢者の方宜しくお願い申し上げます
か。 アルバイト、週20時間以上、2ヶ月の予定で採用されました。 諸事情あり、次の職場には、国民年金、国民健康保険に入った状態で就職し、就職後、国民年金、国民健康保険を脱退したいです。 ②もし、①が必ず加入、となった場合、次の就職先に、週20時間以上アルバイトをしていたと知られてしまうでしょうか。
給与所得、社会保険に加入している。 B社・・夕〜夜間アルバイト、給与所得 労働条件 ・4分の3未満労働者となる様に働く ・1年の雇用見込み ・週25時間労働 ・労働者は学生ではない この条件と仮定します。 そこでB社が被保険者(従業員)50人以下の小規模な法人の場合は短時間労働者の適用拡大に該当しない。=月額8.8万円を超えて、いくら稼いでもB社では社会保険への加入はしなくて良い。 →これって成り立ちますか? 間違っている箇所があればご指摘願いたく思います。 FP、社労士、詳しい方で教えて頂けると幸いです。
伺いたいです 繁忙期と閑散期の波が激しく、たとえば 5月→繁忙期(社会保険加入、フルタイム勤務) 6月→閑散期(フルタイム勤務不可。時短勤務) のように、月によって勤務時間が変動するようです 繁忙期、閑散期によって給料も変わります この場合、入社時にフルタイムパートとして雇用されたとして、6月などの時短勤務の期間も社会保険料は天引きされるのでしょうか? また、フルタイム勤務では会社の労働組合への加入が必須ですが、上記同様、6月などの時短勤務月でも給料から天引きされるものですか? 以上について、ご説明いただければ幸いです よろしくお願いいたします 追記 フルタイム勤務で社会保険に加入した場合、被保険者となりますが、年金は国民年金保険から厚生年金へ変更になりますか? 厚生年金へ変更になった場合、上記同様、時短勤務になる月の年金負担扱いは厚生年金か国民年金保険か、どちらになりますか? 質問と併せて教えていただきたいです
本業の方はすでに社会保険に加入していて、 副業先ですが、 1日8時間(残業可)、課税交通費あり 週20時間以内(基本、繁忙期は週3、4勤務にしたりしています。) 月10万円以上稼いでいます。 企業人数は480人 学生ではありません。 雇用されている期間は2ヶ月以上あります。(労働条件に書いてある契約雇用期間は1ヶ月です。自動更新です。) 以上の条件で副業しております。 会社が繁忙期の週3、4の日数か時間をうまく調節してくれてるかどうかはわかりませんが、このような場合は社会保険を二重で払わないといけなくなってしまいますか? また、毎年確定申告をしていますが確定申告時に突っ込まれることはありますか? 税金、保険のこと詳しい方教えてください。 よろしくお願い致します。
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