うか。私は昔 〇kg/㎡と表記していた気がします。
解決済み
築基準法なのですか?
りません。なぜこの話が行政法総論に出てくるのでしょうか?
園は除かれていますが、防火上有効である公園と、防火上有効でない公園の違いはどのようにして判断するのでしょうか?
る"ものは、次のうちどれか』などという記述があります。 条件が厳しくなるので、私は『耐火建築物と"しなければならない"』だと思うのですが、なぜこういう言い回しになるのでしょうか?
回答終了
は、原則として「延焼のおそれのある部分」に該当する。 これは、正しいそうなのですが、2条6項に但し書きで、耐火構造の壁は除くと書いてあります。 また、耐火建築物は、同条9の2に、耐火構造であること、と書いてあります。 つまり、耐火建築物は耐火構造なのだから、不適切なのではないかと思いました。 また、耐火建築物には、コンクリートが含まれると思いますが、鉄骨造も含まれるのでしょうか?鉄骨造の場合は、材料によりけりですか?
建築基準法の建築確認の手続きについての問題が全くありません。 ここはそもそもあまり出題されないのでしょうか?
法施行令 第136条第2項において、耐火防火性能との関係 について、2つ質問があります。 1.遮炎性能についてですが、耐火性能、防火性能とどのような関係になっているのかがよく分かりません。私が今まで理解していた考えは、両側遮炎性能になっているものが、耐火性能、準耐火性能で、片側遮炎性能になっているものが、防火性能、準防火性能だと思っていました。この考えは合っていますでしょうか?もし間違っていたらわかりやすく教えて頂きたいです。いくらネットで調べても分かりませんでした。 2.建築基準法施行令 第136条第2項において、第一号は耐火性能を施す、第二号は準耐火性能を施す、第三号は防火性能を施す、第四号は準防火性能を施す。で合っていますか? 令元国交告194号(防火地域又は準防火地域の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件)において、前述したように述べられていると思いますが、このような考え方で合っているのかが分かりません。
建築確認が必要となる建築確認物」の範囲で、 木造建築物では、 地階を含む階数3以上 延べ面積が500㎡超 高さが13m超 軒の高さが9m超 のいずれかに該当すれば確認が必要。 木造以外は 地階を含む階数が2以上 延べ面積が200㎡超 のいずれかに該当すれば確認が必要。 とテキストに記載されています。 私の感覚でなのですが、正直木造建築物の方が木造以外の建築物(鉄筋など)より危険度が高いように感じられ、建築確認が木造以外より基準?が緩い感じがあるのが腑に落ちません、、、。 どういう意図があるんでしょうか?
び換気で 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。 とありますが、これに代わる設備とは具体的にどのようなものでしょうか。 換気扇つけるだけとかになれば、採光は得られませんが 採光は絶対ではないのでしょうか。
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