勤務です。写真を見て教えていただきたいです。上が5月分、下が6月分の給料明細で毎月20日締めの末払いとなっております。 ここ数年あまりにパワハラがひどいため5月から勤務日数を減らして働かせていただくことにして5月7日で雇用保険も終了とさせていただきました。今は短い時間でのアルバイトは続けながらハローワークに通い労働環境の良い職場への転職活動をしております。 6月の給料なんですが、今も雇用保険が引かれてる気がするのですが気のせいでしょうか?これは今後も支払うのでしょうか?5月分で天引きはおしまいだと思っていました。よろしくお願いします。
解決済み
~6月支給の報酬の平均額をもとに算出し、9月から翌年の8月まで同額を毎月支払う とありました。 例えば今年の4〜6月の収入が反映されて社会保険料が決定されて、今年の9月〜来年8月までの社会保険料は その月の月収に関係なく毎月決まった金額を支払うという認識で問題ないですか? 例として社会保険料が4万円だとしたら、50万稼いでも社会保険料として引かれるのは4万円。 ただし来年9月以降の保険料が高くなって大変になる。みたいな感じでしょうか。 理解力があまりないため、分かりやすく教えていただけますと助かります...!
回答終了
短期の11日どちらに該当するかは派遣会社次第ですか? 現状こんな感じです。 昨年はフルタイム、現在厚生年金23000円程引かれています。 今月から子供の関係で勤務日数を減らし月12日程度です。 しかし、契約書は週5のまま5月まで結んでしまってます。 もし、フルタイムなので基礎日数が17日以上となると完全にアウトです、そうなると従来の金額になるため保険料が下がりません。 個人的には短期労働者の11日で計算してもらえるようにしたいのですが、その場合今から4月5月の契約書を週30時間などに書き換えてもらうのが良いでしょうか? それとも今の契約のままでも実際の勤務日数が短時間労働なので11日で計算してもらえますか? ちなみに今年と来年は月12日程度の勤務日数でいくつもりです。 社会保険は外れないと言われました。
す。 毎年与えられる年次有給より多めに休みをもらう形になっている状況なのですが、4月、5月、6月には有給は使わずに取っておいた方が社会保険料を抑えることが出来るのでしょうか? お教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
回答受付中
倒産しても刑法上は罪の問われないという事を知りました。 今年の夏、会社を変わりましたが、以前の会社の社旗保険料はこうでした。 ・月々の給与 → 従業員から社会保険料を徴収し納付 ・年2回の手当(賞与)→ 従業員から社会保険料を徴収するが 2年間の会社でプールし、2年後に変換。 退職時には、2年間分はそのまま会社が着服。 会社自体はずっと黒字で経常利益も年2千万以上出していました。 今回、会社を清算するという事らしいのですが、 ・存続している現在のうちに請求ないしは社会保険庁への納付を求める、内容証明などを会社宛てに送った方が良いでしょうか。 ・存続しなくなった後、会社の経営者などに損害賠償、刑事罰などを求めることは可能でしょうか。 具体的な法律条文も示してお答えいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
わせて普通預金口座より支払った。 従業員の給料¥400万について、従業員負担の所得税¥30万及び社会保険料¥50万を差し引いた残額を普通預金口座から支払った。 この仕訳の違いを教えて下さい!
のであり、前払い分を次期に繰り延べる。 会計期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。 →という仕訳がわかりません。誰か教えてください!
調べたら出てくるし、実際別会社の友人は引かれていなかったのにも関わらず初任給から社会保険料が引かれていました。 これはどういうことなのでしょうか。 5月に振り込まれる場合はかかってしまうものなのでしょうか。 それとも会社がちょろまかしているのでしょうか。 詳しい方お願い致します。
当月控除。 たとえば5月25日退職した場合と5月31日退職した場合 社内保険料は ひかれるのでしょうか? 5月25日退職6月5日支払は 当月控除だから 5月分保険料は かからないから6月5日支払いには保険料取らない。 5月31日退職は7月5日支払 5月まで控除しないといけない為 7月5日支払いは控除する。 間違ってますか?
職場にアルバイトで入社致しました。 面接時は水、日、祝固定お休みの基本週5での勤務とお伺いしておりました。 入社したところ慣れるまで土曜日は出勤が無しと言われ、やっと先週の土曜日から土曜日出勤も増えました。 社会保険料が余りに高く等級間違いをしてるのではないかと人事に聞いたところ、最初の雇用契約時に週5勤務で契約しているため週5のフルタイムでの標準報酬月額になっている、と言われました。 人事の方から土曜日が慣れてから出勤になったことや祝日が休みなことを知らず標準報酬月額を決めてしまっている、雇用契約書が12月までだから最短でも1月から雇用契約を週4にしてそこから3ヶ月平均収入をみて最短でも5月からの改定となりますと言われました。 また払いすぎた社会保険料の還付等は会社的に手続きができないと言われました。 これはもう改定するまで泣き寝入りするしかないのでしょうか。 この3ヶ月間3等級程差がある社会保険料を払っています。
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