取得税は課税されない。 但し、分割前の持分を上回る部分の取得は課税されるとあるのですが、 持分を 上回らない共有物の分割による取得とは、例えばどのようなケースがあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
解決済み
、一定期間内にその土地に一定の新築住宅を新築した者又は一定の既存住宅を取得した者等は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、土地の取得の税額から150万円に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 ただし、当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで評した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した一定の住宅一戸について、その床面積の2倍面積の平方メートルで表した数値を乗じて得た額が150万円を超える時は、当該乗じて得た金額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 不動産取得税の課税標準となるべき価格とあるのは、宅地の取得に対する特例の規定の適用がある土地の取得については、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の2分の1に相当する額」とする。 この文章の意味を分かりやすく教えてほしいです。
不動産取得税については,特例により150万円が減額される。 これは正しいですか?
不動産取得税 固定資産税 都市計画税 贈与税 住宅ローン 住宅ローン減税 ローン借換 残金一括返済 マンション管理費 マンション修繕費 マンション駐車場駐輪場 リフォーム マイカー 車検 駐車場 重量税 社会保険 国民健康保険 扶養 介護保険 国民年金 厚生年金 企業年金 確定申告 雑所得 基礎控除 配偶者控除 医療費控除 生命保険料控除 社会保険料控除 損害保険 火災保険 生命保険死亡保証 医療保険 ガン保険 リフォーム代 親の介護や看取り 家電や給湯器や通信機器買換 遺言 エンディングノート 年賀状じまい 衣類資料貴重品の断捨離。
のテキストに書いてあります H16の問題です 不動産取得税は不動産の取得に対し当該不動産の所在する市町村において当該不動産の取得者に課される 私はこれと④(省きます)と迷った結果、この引っ掛けようがなさそうなこの文を答えに選んだのですが違いました 解説には都道府県だ!市町村でない!とあります。固定資産税ってたしか地方税ですよね?この問題はどおなってるのでしょうか?悪問でしょうか?
ローワークの求人で年中掲載されている不動産営業の求人があります。 私の住んでいる県では最も大きい不動産会社です。ホームページを確認しますと、未経験歓迎と掲載されています。募集人数は5人です。 これは私の推測ですがすぐ辞める人が多いので5人も募集したり、未経験歓迎と記載しているのでしょうか? 皆さんの意見を聞かせて下さい。宜しくお願いします。
価格の特例と言う物と、住宅用土地の取得に対する特例と言う物がありますが、一方は宅地と呼んでもう一方 は住宅用土地と呼んでいるのは何故ですか、教えて下さい。
前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。 正誤を答える問題で、答えは正なのですが 解説を見ても全く意味が分かりません、、 取得者の共有部の持ち分の割合を超えない範囲では不動産取得税は課されない もともと共有部は専有部の割合に応じて分割されているものだから、他の人から共有部を譲り受けた時点で、超えてしまうのでは無いでしょうか? そもそもの考え方が全く違うのでしょうか。 どなたか具体例でご解説をお願いしたいです、、、、
物:新築家屋(住宅または共同住宅):(建物価格-1200万円)×3% の期間は平成24年3月31日迄でいいですか? 平成25年3月31日迄延長になったという事実はありませんか? 誰かからそう聞いたような気がしまして・・・
得税には、 ①課税標準の特例・・・宅地の課税標準が1/2 と ②住宅用宅地についての税額控除の特例・・・住宅用宅地について取得した場合に税額控除の特例があります。これは1200万円の特例を受けることができる住宅の「敷地」を取得した場合に、さらに税額が低くなる特例。 下記のいずれか高い方の分だけ税額が低くなる。 ・4万5000円 ・「住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)に相当する土地の価格」×税率 と、宅地に関して2つの特例があります。 そこで質問なのですが、税額を計算する場合①を計算して出た税額から②の金額を控除するという理解でよいのでしょうか? 試験でここまで具体的なところを問われることは無いと思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
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