社から社会保険の資格喪失証明書を発行すれば その元社員が転居先の役所へ、その証明書を持って健康保険の加入手続きができると言われました。 これまでは、資格喪失届けの提出後、社会保険事務所から「資格喪失確認通知書」が来て(当方郵送) それを持って市役所に行っていたと思うのですが、確認通知書が届くのが間に合わない場合は 会社から退職者へ、資格喪失証明書を発行すれば良いと、社会保険事務所の人に言われました。 その資格喪失証明書とは、こういうので良いのでしょうか? これをこのままプリントアウトして、記入してあげれば良いのですか? 私より先輩の事務員が今いないし、今回こういうの初めてなのでわかりません。 よろしくお願いします。 http://www.i-hrm.jp/download/03_sikakusoshitusyomei.pdf#search='社会保険%20資格喪失%20証明書'
解決済み
みません、初心者です。詳しい方教えて下さい。 3月20日付で会社の先輩が退職する事になり、雇用保険と健康保険厚生年金の資格喪失届の準備をし、小さな会社ですので手続きは社長が行くというので任せていました。 するとついさっき、社長から実は手続きに行っていなかったと聞きました。 明日にでも手続きに行く予定ですが、3月21日付で喪失の手続きは可能なのでしょうか? 先輩の給与からは3月分の保険料は控除していないので もし3月中で資格喪失ができなければ、改めて保険料を徴収しなければいけませんよね? とても気になっています。明日朝一で社保に聞けばいいのですが気になって、 気になって。。。 詳しい方お願いしますm(_ _)m
が必要と言われました。辞め方が辞め方だったために職場に連絡できません。職場以外で発行してもらえないのでしょうか?
ですが、15日付で退職を上司と決めました。そこで質問なのですが、まだ辞めるまでに半月あるのですが、いま から喪失届けをなるべく早く手続きしてほしいと本社に連絡するべきなのでしょうか?社会保険を外して国民保険に変えるのですが、病院の定期検診があるのでなるべく早く保険証が手元に欲しいためです。それとも辞める数日前か当日の方がいいのでしょうか?あと有給などはでるのでしょうか?詳しい方宜しくお願いします ちなみに、いまのバイト先は2年経っていません。
主人の扶養に入る予定なのですが退職日を悩んでいます 退職した場合の社会保険の資格喪失日は、退職日の 翌日、社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までを給与から徴収するということは ①6月30日(月末)に退職→資格喪失日は7月1日となるため、徴収は6月分の保険料まで ②6月29日だと資格喪失日が6月30日となるため、5月分の保険料までが給与から徴収される 7月7日に入籍し、扶養手続きをする場合①②どちらの方がよいのですか?
必要があります。 総務は初めてですが上司は自分で調べなさいと、 細かいことを教えてくれません。 退職者の離職証明書を ハローワークに提出すれば問題ないですか? また、離職証明書は記入後に退職者のサインが 必要となりますか? 雇用保険被保険者資格喪失届も離職証明書と 一緒に提出しますか? 提出するにあたって気をつけることや ポイントなどあれば教えていただきたいです。
(就職日を4/1、保険加入も4/1とします) 親の事業所がすること。 1.被扶養者(異動)届を作成・提出。 (被保険者でなくなった日は4/1) 2.資格喪失証明書をもらう。 子供の就職先がすること。 A.被保険者資格取得届を作成・提出。 で、よろしいのでしょうか?
して社会保険の手続きをしています。 先日、任意継続の資格喪失通知がきて、保険証を返還するようにかいてありました。この際、ただ保険証だけかえしたらいいのですか?新しい保険証もまだきてません。ちなみにどのくらいで届くのでしょうか?職場からもらうのですか?郵送で届くのでしょうか?
しました。その友人が病気にかかっているのになかなか病院に行かないため、理由を問うたところ「健康保険に加入していないから」と答えたのです。勤務先を退職し、社会保険の資格が無くなった後は、転職しない限り国民健康保険に加入する義務?があると思うのですが、事情を聞いたところ、「雇用保険資格喪失証明書」がないと国保への切り替えが出来ないと役所から言われたそうで、その必要書類が前勤務先厚生課から届くのを催促もせずにずっと待っているというのです。また、離職票も発行されていないため、当然ハローワークでの失業保険申請が出来ません。5月の連休も過ぎて、ちょっと遅すぎると思い病気の事も心配で、証明書が届いたのか友人に問うたところ、5月13日発行で届いたというのです。本人も余りに遅過ぎ、病院へも行けず、直接前勤務先の厚生課に問い合わせたところ、部署の社会保険事務を担当している者が本来なら速やかに厚生課に通知をするところ、この担当者が連絡もせず、放置してていたというのです!!驚く事に届いた資格喪失届に「本人希望が無い為離職票不要」と勝手に記入しているのです!!公文書偽造になりませんか?勤務先は私も以前に勤めており、この担当部署に所属している(厚生課とは別の元同僚の直属の部署)担当者は仕事ができない(コーディネイションが全く出来ない/アクションが遅く事案を放置する)ので有名な人間なのです。同僚本人は、3月から4月という人の切り替えの時期で厚生課が多忙な為におくれているのだろうと、配慮を持ってまっていたわけですが、余りにもしびれを切らし、厚生課に直接電話をしたところ、担当部署のその人物→厚生課への連絡が暫く放置されていた現実が判明しました。あまりにも元同僚も私も呆れ返り、この担当者へどういう経緯なのか説明をして欲しい旨本人が電話をしたところ、元同僚と分かるや否や声色を不機嫌にし、「私のミスでおくれていました」「離職票は不必要と私が勝手に判断しました」とミスを認めましたが、心からの誠意でもないですし、こんな事が許されますか?幾ら連休があったとはいえ、退職は突然辞めた訳でもなく事前から判明していることですし、退職から連休開始が4月後半だとしても、約1ヶ月あるわけです。「被保険者が離職した場合はその日から10日以内の届出」が義務では?この会社や担当者を訴えられますか?
いいのですか? 例えば、社会保険(健康保険と厚生年金保険)のように、社員が入退社する たび、資格取得届や喪失届といったものの提出は不要で、会社を設立した 際に保険関係成立届を提出しておけば、それでOKなのでしょうか?
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