解決済み
アルバイトの給料について質問です。 私は2つバイトを掛け持ちしており、5月は合計約82,000円ほど働く予定で 6月15日に振込されます。ただ6月に入り大学の学内バイトに参加する予定でこのバイトが給料8,000円が当日手渡しされるらしいです。 この場合6月の月収は9万円になるという認識であってますか? また月88,000円を超えると所得税がかかると聞いたのですが1カ所で88,000円を超えた場合ですか?それとも合計して88,000円ですか?
127閲覧
ただ6月に入り大学の学内バイトに参加する予定でこのバイトが給料8,000円が当日手渡しされるらしいです。 >額額のバイトが お給料収入であれば 掛け持ちとなりますので 大学には 扶養控除申告書が提出できませんので 3.063%の所得税が天引きされるか?(乙蘭のため) 短期アルバイトとして 丙欄により 所得税が天引きされない場合とに分かれます。 この場合6月の月収は9万円になるという認識であってますか? >収入としては 月収 9万円になりますが 税金に関しては 各勤務先で決まりますので 合計して税金をお給料から天引きされることはありません。 また月88,000円を超えると所得税がかかると聞いたのですが1カ所で88,000円を超えた場合ですか?それとも合計して88,000円ですか? > ① 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 月88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 ②掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので 未提出の勤務先で 乙蘭扱いになる場合は 3.063%の所得税が天引きされます。 ③ 各勤務先の月の御給料支給額により 所得税は天引きされますので 各勤務先を合計して 所得税を天引きされることはありません。 ④ 丙欄(大学でのバイト)であれば 日当 8000円の場合 所得税は天引きされません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る