アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整について!わたしは現在、ア

ルバイトを3つ掛け持ちしています。 3つのうち1つは結構稼いでいるので、毎月税金が引かれています。ただ、年間103万を超える前に辞める予定なので、その場合は年末調整をすれば返ってきますよね? そこで質問なのですが、アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整は、基本的に主な収入(1番稼いでいるところ?)に提出すると聞きましたが、年末調整の紙を提出する時期には主な収入源のバイト先はやめている場合、そんなに稼いでない他のアルバイト先で年末調整を行えばいいのでしょうか? それとも、自分で確定申告をした方がいいですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    その場合は年末調整をすれば返ってきますよね? >その勤務先に扶養控除申告書を提出している場合であれば その通りです。 未提出の場合は 年末調整は行われません。 アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整は、基本的に主な収入(1番稼いでいるところ?)に提出すると聞きましたが、年末調整の紙を提出する時期には主な収入源のバイト先はやめている場合、そんなに稼いでない他のアルバイト先で年末調整を行えばいいのでしょうか? >扶養控除申告書提出先の源泉徴収票は 甲欄。 未提出の勤務先の源泉徴収票は 乙蘭となっていますので 年間総御給料支給額(各勤務先合計額)が 103万円以下であれば 所得税は課税されませんので 確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 なお 扶養控除申告書は掛け持ちの場合 一か所の勤務先にしか提出できません。 未提出の勤務先からは お給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされています。

  • 年末調整は12月の給与が支払われる職場でしか行えない。 中途退職や副業の職場は、年調未済の源泉徴収票が発行されるので、主な職場へ扶養控除等申告書を提出して年末調整を終えた源泉徴収票と合わせて確定申告です。 それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良いだけです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

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  • 確定申告してください

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