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アルバイト掛け持ちを考えてるのですが、税金はどうなるのか気になります。 A社月約10万円 B社月約7万円 この場合…

アルバイト掛け持ちを考えてるのですが、税金はどうなるのか気になります。 A社月約10万円 B社月約7万円 この場合、確定申告になるのでしょうか?19歳学生です。勤労控除もできるのか気になります。 また、月々引かれるのか確定申告で一気に持っていかれるのかよく分からないのでどなたか分かりやすく説明していただけると幸いです。 至急お願いします。

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回答(2件)

  • Aに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して所得税を甲欄で徴収してもらい、年末調整をしてもらう。 Bには同じ書類は提出出来ないので所得税は乙欄で徴収、年末調整は出来ない AとBを合算して自分で確定申告をする。AとBの合計の年収が130万円以下なら確定居申告の際に勤労学生控除を受ける旨の申告をすれば天引きされた所得税が全額戻る。 所得税の天引き方法については「甲欄」「乙欄」という一覧表があるのでネットで検索してください。 なお、1ヶ月に17万稼ぐと社会保険の扶養を外れる可能性があるので親の健保組合に確認しておいた方がいいと思います。 年収130万を超える見込みのない者、という定義なので月収108333円を超える事が続くと外される可能性があります。 また、勤労学生控除を受けても住民税のみ課税される場合があります。

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