労働基準法の労働時間について 2つのバーのバイトを掛け持ちしようと考えている者です。 以降A、Bと略します。 Aの営…

労働基準法の労働時間について 2つのバーのバイトを掛け持ちしようと考えている者です。 以降A、Bと略します。 Aの営業時間が17〜2時 Bの営業時間が17〜5時親に居酒屋の場合車通勤は禁止と言われたので電車での通勤予定です。ですがAだけで2時まで働いたとすると始発まで数時間待たなければいけません。なのでAで17〜24、Bで1〜5まで働きたいと考えています。 ですがもしかけ持ちした場合、2連勤の時は一日の労働時間が11時間になってしまいます。 週40時間以内を守っても一日8時間以上の労働はアウトになりますかね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働時間はその会社別ですので複数の会社で働いてその総労働時間が週40時間一日8時間以上でも問題ありません。 だからAのバーだけで一日8時間以上の勤務はダメですが、A,Bのバーでの合計が8時間以上の場合は問題ありません。 補足で書いておきますが、大体の企業は表では労基を守っていますが、裏では守っていないところが多いです。 ですから、そんなに労基に神経質になる必要はないと思います。何か自分に不利益がある場合は労基に相談すればいいですが。

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