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アルバイト掛け持ちの税金に関する質問です。 最近掛け持ちを始めようと思って面接に行ったのですが、 現在バイトしている店舗…

アルバイト掛け持ちの税金に関する質問です。 最近掛け持ちを始めようと思って面接に行ったのですが、 現在バイトしている店舗では社会保険に入っています。新しいバイト先では、月8以上稼げる見込みですが、社会保険には入らせてもらえないようです。 この場合の所得税ってどのような感じになるのですか? 新しい方の所得だけで確定申告を自分でする形になるのでしょうか。 わかりにくい質問で申し訳ございません 詳しい方、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >社会保険には入らせてもらえないようです。 社保加入条件を満たさない勤務形態なら、社保加入にはなりません。 >この場合の所得税ってどのような感じになるのですか? 掛け持ちだと伝えましょう。 従たる給与支払者は、毎月3%程度の源泉徴収を行います。 年末調整はできません。 両方の合計を確定申告することで、所得税を精算します。 3%控除なので還付になるかもしれません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

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    ID非公開さん

  • 所得税は給料ごとに引かれます。 今のバイト先が年収103万円以内なら、バイトを始めた時、もしくは11月頃にやる年末調整という手続きの時に書類を出していると、「年収103万円以内(月収8万8千円以内)なら所得税がかからない」という手続きがされるのでその額以内なら給料から所得税は引かれません。 その手続きができるのはメインのバイト先1か所だけなので、新しいバイト先では出来ません。 なので新しいバイト先の給料からは毎月所得税が引かれます。 最初に書いたように所得税は掛け持ちされた給料ごとに引かれて、質問者さん全部の給料を計算対象にしていないので計算が正しくないことがあります。 なので確定申告で質問者さん全部の給料を所得税の計算対象にするように国に伝えてください。 質問者さん全部の給料を所得税の計算対象にするので、新しいバイトだけでなく今しているバイトの所得も伝える必要があります。 確定申告に必要なものは以下の4つの書類です。 源泉徴収票は今年の12月か来年の1月頃に発行されます。 ・今しているバイトの令和5年の源泉徴収票(令和5年の1年間に今のバイト先が質問者さんにいくら給料を払っていくら税金を引かれたかを書いた書類) ・新しいバイトの令和5年の源泉徴収票(令和5年の1年間に新しいバイト先が質問者さんにいくら給料を払っていくら税金を引かれたかを書いた書類) ・マイナンバーカード ・場合によっては口座の通帳(引いた税金に誤差があって国が返してくれる場合は必要)

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  • 今のアルバイト先で年末調整をし、年末調整済の源泉徴収票をもらいます。 新しいアルバイト先で年末調整未の源泉徴収票をもらいます。 それを施用して確定申告します。 新しいアルバイト先では今のアルバイト先よりも高めの所得税が引かれますが、引かれすぎていれば確定申告をすれば戻ります。

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    1人が参考になると回答しました

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