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年金未納分についてです。宜しくお願いします。 今は旦那の扶養なのですが、アルバイトをしていた頃の年金未納があり、特…

年金未納分についてです。宜しくお願いします。 今は旦那の扶養なのですが、アルバイトをしていた頃の年金未納があり、特別催告状が届いたので、 二年以内の分を1ヶ月分ずつ払っていくと話がまとまりました。 しかし、おそらく二年以上前の未納があります。(二年分くらい) 後納制度は五年間前までですよね。 今二年以内の未納を払っていくより、 後納申請して一番古いものから払っていったほうがいいのでは?と思いました。 今から二年以内のものを払いはじめて後から後納申請するとなると、もしかしたら五年以上経過して納付の機会を失うのでは…… 未納より後納を優先させることはできますか?

補足

回答ありがとうございます! 少し加えさせていただきます。 もしこのまま二年以内のものを優先して、後納申請したときに過去のものが五年以上経過してしまたった場合は、年金がへるか60才から「任意加入」で少しがんばって納めないと全額もらえないんですよね?? この質問をした経緯は、 現在妊娠していて、二年以内のものを納めているうちに自分の収入がなくなる→次いつ働けるか分からない→一番古いものが五年以上経つ可能性があるからです。 もちろん旦那には頼れるのですが、私個人が滞納したものなので家計から出したくなかったのです。 任意加入など、このさき他の救済制度があるかも心配で…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「未納より後納を優先させることはできますか?」 できません。やりたければ並行して行うことになります。 未納というのは納めなければならないものを納めていない状態ですから、任意で納める後納と義務で納める未納分の納付では、選択の余地はありません。2年以上たつと時効にかかり、徴収する方からすると取りっぱぐれてしまうことになるので、後納をするなら未納分を納めなくても良いなどと言ってくれるわけがありません。 あきらめてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 2年以内の未納が優先です。 優先すべきは2年を経過していない未納期間です。後納は平成30年までという時限がありますが、優先すべきは2年以内の未納です。後納を優先するという回答は不適切です。後納は任意ですが、2年以内は強制です、強制期間に未納があれば障害年金等の納付要件がアウトになってしまいます。 「後納は優先できない」こともないし「選択の余地がない」こともありません。 2年を経過していない期間の未納を優先すべきですが、2年以内の未納をそのままにして後納を納付することはできます。後納納付書は古い順から納付、このルールどおりに支払っていれば、後納対象でない2年以内を未納にしたままでも納付できます。これは違法ではありません。古い順から納付するというのは、後納においてのルールなので、2年以内の未納には関係ないのです。 ただし、2年以内に未納があれば督促対象期間ですから、督促されます。 また、2年以内に未納があれば障害年金等の納付要件アウトにもなる可能性があります。 後納するなら未納分を納めなくてもいいとはいってはくれませんが、未納があるから後納をしてはいけないとも言われません。未納があっても後納はできます。どうするかは、あなたの判断です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 年金受給額を増やしたのであれば、後納を優先して下さい。 本来2年前以前の分は時効で納付出来ません。後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。 年金事務所に出向きもう一度相談して下さい。

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