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アルバイトの研修中、最低賃金を下回ったら違法になりますか?

アルバイトの研修中、最低賃金を下回ったら違法になりますか?某回転ずしチェーンで研修期間中3か月だったかな?、その期間の時給が750円だと言われました。(こちらは最賃が790円ほどのところです)、これは違法ですよね??

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ID非公開さん

回答(16件)

  • ベストアンサー

    違法ですよ。「試用期間中」ということで労基の許可を得ればできなくはないですが、そのような許可はおりません。障がい者とか宿直勤務のような断続的労働のような場合でない限り、最賃未満は違法です。人件費削りたいから違法にやっているだけ、その店にガソリンまいて火つけてよいw ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 ●社会保険労務士 https://www.shares.ai/lab/roumu/3079259 「高校生も試用期間も関係なし」 ●厚生労働省冊子214~215ページ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/daigakumukeshiryou_all.pdf (問) 街でアルバイトの募集広告を見ました。このアルバイトの時給は890円で研修中は870円みたいです。 このお店がある県の最低賃金は885(静岡県の最賃例)円ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだか ら時給が低くてもしょうがないと思っています。 ○か×か。 (答) たとえ研修中であっても、会社などに雇われて働く場合は、最低賃金を下回って働かせることはできません。この場合、最低賃金(クイズにおいては885円)が支払われることとなります。なお、「学生であること」を理由に最低賃金を下回ることもできません。 →厚生労働省が「できない」と言っているんですから、できるはずがありません。減額特例の可能性があるなんて一言も書かれてないのー、おーのーw、おうまいがああああああああああっw

  • アルバイトの研修中でも、最低賃金以下で働かせるのは違法です!

    14人が参考になると回答しました

  • 3ヶ月も最低賃金以下で働かせるのは違法です!

    13人が参考になると回答しました

  • たとえアルバイトであったとしても、研修中に最低賃金以下で労働させるのは違法です。

    9人が参考になると回答しました

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