給与支払報告書で、支払額が30万円以下の退職者については提出義務はないとのことですが、その場合の所得については何も申告しなくて良いのでしょうか? ちなみに短期のアルバイトです。
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「給与支払報告書で、支払額が30万円以下の退職者については提出義務はない」というのは、会社から市町村への報告のことです。 あなたはについては、当然会社が所得税の計算をし、法に則って税務署に申告します。この過程で、「30万円以下は報告しなくてよい」というルールはありません。何か混同されているようですね。
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