アルバイトの社会保険加入について。私は現在スーパーで3年以上アルバイ

トをしています。今までにこのアルバイトしかしたことが無く、色々な経験を積んでみたいという思いから掛け持ちでもう1つアルバイトをしようと考え始めました。 以前、スーパーの社員の方から2ヶ月連続で88000円以上稼ぐと社会保険に強制加入になると聞いたのですが、2つのアルバイトで2ヶ月連続合わせて88000円以上稼いでしまった場合も社会保険に加入することになるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ。 会社は、主に多額の給与を払う場合、 社会保険料を折半負担します。 そうではないのなら、会社に貢献していませんから、 会社に社会保険料を折半負担する義務は、課される ことはありません。

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    ID非公開さん

  • 元年金事務所員です。 健康保険厚生年金保険の被保険者資格取得要件は、勤める事業所ごとに判定します。 それぞれの勤務先の両方ともで被保険者資格取得要件を満たせば二以上事業所勤務者となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html 片方の事業所で被保険者資格取得要件を満たせばその事業所でのみ被保険者資格を取得します。 片方だけでは被保険者資格取得要件を満たさず2つを足せば要件を満たす場合は、被保険者資格を取得しません。 ◇ 短時間労働者の被保険者資格取得要件は、①月の賃金が88,000円以上であること、に加えて、②従業員が501人以上(10月からは101人以上)、③週の労働時間が20時間以上、④雇用期間が1年以上(10月からは2ヶ月を超えて)見込まれる、⑤学生でない。があります。①から⑤全て満たせば被保険者資格を取得します。

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