解決済み
バイト給与について、月末締めなのですが、 9月の30日夜から10月の1日0時30分程まで、日をまたいで働いたのですが、 最終的にタイムカードを切ったのが10月であるので、9月の30日から働いた分は11月に入るのですかね? 実際、入ってなかったので。そのような会社も一部あるのでしょうか?
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労基のガイドラインとしては1営業日単位になります。 職場ごとに営業日の基準が決まっています。 8:00~翌2:00の営業なら日を跨いでも翌2:00までは当日の営業という考え方。24時間営業でも基準の時間が決まっており、その時間帯が前日なのか翌日なのかが決められています。 イレギュラーな残業や早出・遅出はメインの時間帯が基準日になります。 なので、20:00~02:00まで働いたから4時間分は前月で2時間分が翌月という考え方ではなく6時間分が前月として計上されるのが一般的な考え方です。 ただ、それに従わなかったから違法というわけではないので給与システムや管理表の作り方によってはわけられる場合もあるかもしれません。 それは長期的に給与明細を確認するか管理者に聞くしかないですね。計算が合わないなら早めに言った方が良いですよ。数か月たってからの給与修正は会社側も大変なので。
営業日の考え方は先の回答者さんがおっしゃるとおりなのですが、労働時間をシステムなどできっちり管理している会社ほど、月をまたいだ分は翌月になります。 おそらくですが、システム的に月末の24時で締めているのだと思われます。 そうなると、まだ勤務が終わっていないシフトは、時間が確定していない状態となるので、翌月に計算するしかなくなります。
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