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社会保険料に関しての質問です。 現在私はアルバイトとして働いています。 これまでは月16日勤務、1日8時間労…

社会保険料に関しての質問です。 現在私はアルバイトとして働いています。 これまでは月16日勤務、1日8時間労働をしていたのですが、2022年の10月から出勤時間を減らしました。収入が大きく減ったため、当然社会保険料の等級変更が出来るならすべきなのですが、調べたところ私の勤務時間量では等級変更は出来ないらしく、本来払うべき社会保険料よりも多く払っている状態です。 この場合、過払いの社会保険料は何らかの方法で返してもらうことは出来るのでしょうか。 この辺りの制度に詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は定時月額報酬と言って、4月〜6月に支払われた給与で決まります。 質問者さんは10月からなので、予定給与で最初の等級が決まっています。 連続3ヶ月、給与が減ったり増えたりすると随時改定と言って今の給与に合わせた社会保険料が引かれます。 ただし、2等級分の差がないと変更は出来ない決まりです。 今のアルバイトを続けられるのであれば、今年の4月〜6月の給与でまた決定しますので、そこで新たな社会保険料が決まり9月から適用されます。 残念ですが、返還等の手続きはないです。

  • ①社会保険料控除で節税は可能です。 ②主が病気で休むなら、傷病手当金は社会保険料に応じて支給されます。 ③主が離職後に雇用保険の給付を受けるなら、今の安い給与で 雇用保険の基本手当が決まります。

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