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アルバイトを即日退職したものに対する損害賠償請求 9月の半ばから派遣のアルバイトをしていました。

アルバイトを即日退職したものに対する損害賠償請求 9月の半ばから派遣のアルバイトをしていました。発信コールのアルバイトでしたが、発信者に言われるクレームや、かけただけで怒られるというのが怖くて、体調を壊すようになりました。 プラスで、元々あまり人前に立つことが好きではないのですが、クライアント先の人から(悪い人ではないし悪気もないとは思う)いじられることが多く、無茶ぶりされることも自分自身あまりすきではありませんでした。 派遣先には体調不良で2日欠席させてもらい、そこから退職したいですと伝えたのですが、法律違反になるから、辞めさせれないと言われています。 電話で話もしましたが、自分の興味のある仕事まで否定されてます。 もちろん、即日で辞めたいと伝えた自分がいちばん悪いのは分かっていますが、このような場合、なにか罰せられることがあるのでしょうか。 少し手を貸して欲しいです。

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回答(3件)

  • 法令違反ですね。 民法上やむを得ない理由(今回該当なし)以外では、申出から2週間の決めが、ありますし、契約上の定めがあります。 契約違反も立派な違法行為です。 別に訴訟において、弁護士等に依頼する必要もありません、自分で知識量があれば自分でできますので。 殺るとは思えない、無知な方はそう思うのでしょう。

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    ID非表示さん

  • どういう契約だったのかによりますが、一般的なアルバイト=期間の定めのない労働契約であれば、辞意を伝えてから2週間が法律で求められている猶予期間です。 2週間未満の場合は、それに寄って生じた損害を賠償する責任が生じます。 とはいえ、通常は病欠とかの可能性もあるので、常に1~2人は人員に余裕を持っていてしかるべきということも有りますし、もしヘルプとして急遽質問者さんよりも時給の高い人を入れたとかなら、その給料差額分✕日数くらいのものでしょうけどね。 休日入れて2週間ですので実質10日分です。 揉めるようなら早めに労基署に相談することをおすすめします。 警察のようなものではないので、相談は気軽に(まあ警察でも相談だけなら気軽にして問題はないですが)できます。

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  • 法律違反ではなく、契約違反ですね。 辞めれない法律などありませんよ。

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