解決済み
バイト給料について 私は1年半ほどドラッグストアにアルバイトとして務めています。勤務時間は16時から21時(閉店)までです。勤務先の時給は30分単位で支払われているようなのですが21時にお店を閉めて閉店業務などをすると毎度5分ほど時間外労働という形になります。週3日ほどを1年半勤めていたので1分単位で支払われていないとそこそこの賃金が無かったことにされていることになります。これは違法なのでしょうか?仮に労基に相談すれば改善するものなのでしょうか?また、労基に相談する際証拠となるようなものが必要でしょうか?有識者の方の回答よろしくお願いいたします。
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それは業務命令ですか?
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