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住民票記載事項証明書についてです。

住民票記載事項証明書についてです。アルバイトをするにあたって住民票記載事項証明書の市長印を貰わないといけないらしいのですが、今どこの役所も閉まっていて他の方法で市長印を貰う方法などありますかね、、それか役所が始まる1月4日まで待つしかないのでしょうか、、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    役所の休日は法で定められています。 証明印を求めるなら1月4日を待つしかないです。 定型の住民票(住民票記載事項証明書)で代替えできるならマイナンバーカードがあればコンビニ交付ができますが、可否は受け取る側が判断します。 <参考> 行政機関の休日に関する法律 (行政機関の休日) 第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

  • 年末年始は、そのとおりです。 ただ、ほとんどの基礎自治体では、マイナンバーカードによるコンビニでの住民票記載事項証明書(自治体が決めた書式のみ)の交付は、年末年始でもやっています。 12月29日から1月3日までのコンビニ交付は、横浜市ではできますが、鹿児島市ではできない、鹿児島市は住民票記載事項証明書はダメで住民票の写しというように基礎自治体によってバラバラです。 後日提出か、自治体の様式の住民票記載事項証明書又は住民票の写し(市長印あり)に代えて良いかをアルバイト先に聞いてみてください。

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