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バイトの有給休暇について。 今月でいま働いているバイト先に在職して一年になります。

バイトの有給休暇について。 今月でいま働いているバイト先に在職して一年になります。 最近エリアマネージャーが代わり、その人が使えないと判断したバイトを次々に退職させるので嫌気がさして、ほとんどのバイトが自主的に辞めることになりました。私もその一人です。 そこで質問なのですが、私は普通のバイトではなくレギュラークルーとして在職しています。社会保険、厚生年金に加入して月に150~170時間労働、公休8日制です。 この場合でも有給休暇というのは発生するのでしょうか? うちの給料明細には有休残日数というものも記載されておらず、有休制度がないのではないかとも思ったのですが…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >この場合でも有給休暇というのは発生するのでしょうか? もちろん発生します。 有給休暇に関しては、労働基準法39条に規定があり、労働基準法は アルバイトを含め全ての労働者に対して適用される法律の為、 必要な基準を満たした場合、その全ての労働者に付与されるものです。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 必要な基準は、6ヶ月間の継続勤務とその間80%以上の出勤率の2つです。 週の所定労働時間が30時間未満の場合は、比例付与といって、有休の日数が 少なくなることもありますが、kuruituki_setunaさんは「月に150~170時間労働、 公休8日制」ということなので、アルバイトを始めた日から半年後に10日の 有給休暇が発生していることになります。 2回目の発生は1回目の発生から1年後(入社1年半後)なのでまだだと思います。 念の為ですが、雇用保険や社会保険への加入は、有給休暇の発生と何の関係も ありませんが、こちらも加入要件を満たせば必ず加入させなければなりません。 >うちの給料明細には有休残日数というものも記載されておらず、有休制度がないのではないかとも思ったのですが…。 有給休暇は労働者の正当な権利ですが、使用者(会社)側には、有休が 発生したことを労働者に通知しなければならない義務はありません。 ただし、労働者に聞かれた場合は、その残日数を伝えなければなりません。 おそらくそのエリアマネージャーだと有休の消化に関しても、まともなことを やってこないと思いますので、法的な消化方法をお伝えしておきます。 出来れば、この方法を使わずに消化出来れば良いと思います。 Ⅰ.会社(通常直属の上司)に有休消化の申請をします。 注意点は、①配達証明付き内容証明郵便や自宅PCからのEメールなど 証拠の残る形で申請すること、②残日数(10日)分を何月何日に消化 するかを具体的に記載すること、の2点です。 Ⅱ.申告した通りの日程で休み、そのまま退職する。 会社に何と言われても休むことです。 Ⅲ.給与支給日に明細や残高で有休分の給与が支給されているか確認する。 Ⅳ.支給されていればOK、されていなければⅠの証拠とⅢの明細を持って、 近くの労働基準監督署へ相談に行って指導してもらう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html Ⅴ.それでも会社が支払いを拒んだら、少額訴訟などの法的手段を取る。 以上のような手順です。 アルバイト先がまともな会社(大手チェーンなど)であれば、Ⅴまでいくことは ほとんど無く、Ⅳの時点で解決すると思います。 Ⅰ~Ⅱの段階で揉めそうだと思ったら、「有休分が支払われなければ、 労基署へ相談に行く」と言っておけば、Ⅲで支払われるかもしれません。 会社側が「時季変更権(有休の使用時季を変更する権利)」を持ち出してきて 「消化出来ない」などと言ってくるかもしれませんが、退職時の未消化有給休暇の 一括時季指定は、時季変更権を行使できない為、会社の言い分は通じません。 全て消化して問題ありません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou18.html (一番上のブロックの最後の行を参照してください) ちなみに、エリアマネージャーが「バイトを次々に退職させる」とありますが、 これは自己都合扱いか会社都合扱いかどちらでしょうか? 自己都合であれば、道義的な問題はありますが、 法的な問題がある可能性は少ないと思います。 (全て確認しないと分かりませんが) 会社都合であれば、最低限、30日前の解雇通告か、 30日分以上の解雇予告手当は必要になります。 これはアルバイトであっても、入社後15日目以上経過していれば必要です。 ただし、2ヶ月以内の雇用契約になっている場合は、最初の2ヶ月以内の解雇だと 解雇予告手当は不要になりますが、1度でも更新した場合は必要です。 当然、社会保険などの加入は関係ありません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou5.html 解雇事由によっては、不当解雇の可能性もありますが、 この点に関しては、会社が解雇手続きを踏んでいれば、 裁判をするしか法的な解決法はありません。 泣き寝入りしないように頑張ってみてください。

  • 強制的に退職させるのは問題ですね。法律的なことはちょっと忘れてしまいましたが、たしか○○日前に通知、あるいは支払いをしなければいけなかったような気がします。 有給に関しては、バイトだろうがパートだろうが当然もらえます。ただ、有給は労働日数や時間など人によってもらえる日数が変わってきます。 有給を申請した場合、会社側はこれといった理由がない限り断ることは出来ません。もし拒むようでしたら厚労省にでも電話をしてやりましょう。悪質な場合は指導がいくと思いますので会社側はしぶしぶでも受け入れるでしょう。 ちょっとした行動を起こすだけで万単位のお金が入ってくるのですからしっかりと行動を起こすべきです。 因みにですが、私が昔アルバイトしていた所も何の告知もありませんでした。ごく一部の初期のメンバーがもらっていて、残りのほとんどはそんなものがあることすら知りませんでした。思い切って会社側に聞くと嫌そうな顔をしながらも「ある」とのことだったので、その後きっちりとすべてを使い果たして退職することが出来ました。

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  • 有給休暇は発生しているはずですね。 月に150時間日数を22日として、7時間前後の労働を1年間続けているのなら 有給は発生しているはずです。 会社としては有給をとられたくないので、有給残日数というのを表示していないのでしょう。 労働基準法で有給は保障されているはずなので、会社と交渉するべきですね。確か10日はつくはずだった気がします。 それは労働者として当然の権利ですので主張して、有給をとってから辞められた方がいいですよ。 例えば今月末で辞めるとしても、31日以降は有給を消化して辞めますので退職日を9月10日にして下さい。 と言うべきですね。 有給制度がない会社はないですよ。 確か1日に3~4時間程度の労働を半年以上続けた場合からついた気がします。 記憶が確かでないので、ハローワークに相談でも良いと思いますよ。

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