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アルバイトについて質問させていただきます。ある社内イベントがあるのですが、雇用契約書には社内イベントにはできる限り参加することとありました。時給もしっかり支給されます。当初は参加すると言及したのですが、不参加に変更したいです。この場合、何かのペナルティに該当しますか?また、業務命令で強制参加させられる場合もあるでしょうか。業務命令をすることがあると契約書に書いてありました。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >雇用契約書には社内イベントにはできる限り参加することとありました。 参加出来ない・したくない時は参加しなくていいと言うことですね。 わざわざ雇用契約書に書いてある訳だから強制は出来ません。 しかし貴方は一度参加すると言った訳だから、取り敢えずお願いと言う形で申し出て下さい。 >この場合、何かのペナルティに該当しますか? 強制出来ないからペナルティを課すことは出来ます。 >業務命令をすることがあると契約書に書いてありました。 矛盾しています。 そもそも矛盾がある時点で雇用契約書は成立していないです。 もし業務命令で強制されれば契約不履行になります。 業務命令であって法の枠を超えるものは認められません。 もし貴方がアルバイトを辞めたいならば、強制された時点で即日退職出来ます。

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