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労働基準法 最低賃金について 高校2年生です 今年4月末から初めてバイトを始めました 家からバスで20分位の…

労働基準法 最低賃金について 高校2年生です 今年4月末から初めてバイトを始めました 家からバスで20分位の 個人経営の和菓子屋さんです (仮にA)最初面接の日 1時間試しに働いて1000円貰い 次の日から働く事になりました 交通費も支給すると言われました 最初は初めての事ばかりで 楽しくて 社員の方も優しく1年は続けようと思っていました 私は無知で 法律には 労働条件の明示法第15条、労基則第5条 労働契約締結の際には重要事項について明示する必要があり、賃金、労働時間を含む一定の事項については、これらを記載した書面を労働者に交付しなければなりません 就業規則に詳細な規定があればそれを交付することでもかまいません と書いてあるのですが全く話もされず 何も渡されず 聞かない私が悪かったのですが 今に至ってしまいました ここはまだ許せます そして初めてのバイトの時から 労働基準法も破られていました 私の入っているのは週2ー3 8:30ー18:30までで 10時間入っています 法定労働時間(法第32条) 原則として次の時間を超えて働かせることはできません 1週40時間、1日8時間 最初は労働基準法も知らなくて 断る事ができず18:30まで大丈夫と言ってしまったのが悪い 未だに10時間入ってます パートの方は絶対残りません 高校生でバイトだから何でも言えるんでしょう いっつも最後までよろしくと言われてしまいます 今日最後まで大丈夫か と聞きますが 無理なんて言ったら 理由を事細かに説明しなきゃいけません 労働基準法を破っているのに 酷い時には出張でスーパーや動物園に行って 12時間,13時間,14時間働かされた事もあります それで初めてスーパーに行った帰りに 特別にお金を渡すと言われたのですが 給料には全く含まれていませんでした 交通費も最初は渡すと言ったのにもかかわらず 最初の3ヶ月は貰えませんでした 最初に貰えなかったとき、 経営者からは『忘れてた』との1言でした 今は渡されてます 給料をもらったときに 働いた詳細をもらったときに 時給を計算したら760円でした 地域別最低賃金/平成23年10月1日改正 平成23年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額836円(18円引き上げ)となります。 (9月30日までは、現行の818円が適用されます) 県内で働く常用・臨時・アルバイト等全ての労働者に適用され、使用者はこの金額以上を支払わなければなりません 法律には836円と書いてます 私が甘え過ぎなのでしょうか パートの方は1年働いてやっと上がったと言ってました あと 経営者50歳 に無駄に絡まれグーパンチで何回か殴られ 男ですから凄い痛いです 触った時点でセクハラです 言葉のセクハラもあります 書ききれません

補足

回答ありがとうございます 別に経営者の方からお金もとる気はありません いざこざは起こしたくありません 皆さんのたくさんの意見が聞きたいです この立場になったらどう思うか 色々書いてください

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    きちんと調べてありますね。 基本的に調べたとおり、お店側の労働基準法違反 と思われることがたくさんあります。 ただ、少し訂正しますと、労働時間には休憩時間は 含まれません。 10時間の勤務ですから、途中1時間は最低でも 休憩時間を与える必要があります。 この1時間を除いて、労働時間は9時間となります。 ただし、途中で2時間の休憩時間が与えられていれば、 労働時間は8時間となり、違法ではなくなります。 最低賃金は考えているとおりで、計算が合っていれば 違法となります。 当然ですが、10月1日から自動的に上がることに なります。 経営者に殴られた件ですが、セクハラと考えたという ことは女性ですか? 触った時点でセクハラというより、パワハラか暴力事件 になると思います。 書ききれないということは、他にもいろいろとあるのですか。 そんなお店でバイトを続けるかどうかは、あなたの判断に なりますが、こうした違法状態については、労働基準監督署が 相談を受けていますから、一度相談してはどうでしょう。 ***************************************** 自分のためだけでなく、他の労働者、今後雇われるバイトの 人のためにも、きちんとした法的な措置をして、労働基準法を 守る意識を持たせた方が良いと思いますよ。

  • 高校生なのにここまで調べてこられたのはすごいです。 あなたのような人が増えたら日本の労働環境は良くなっていくでしょう。 日本は契約社会になってませんから、自分の権利を知らずに不当な労働条件を疑いもなく受け入れている人が多いんです。 だからこそ、憲法28条の労働3権を駆使して労働組合をつくる権利は保障されています。 あなたの場合、労働基準監督署に申告してください!そして、個人加盟労働組合に加入して交渉しましょう。詳しくは労働相談ホットライン0120378060(平日10時~17時)に相談してください! 最後に個人加盟労働組合がどんな活動をしているか?大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em もう一つすき家サービス残業問題を取り上げて労働組合をつくった首都圏青年部ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em

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  • 高校生にしてはよく調べられています。 1にち8時間、週40時間というのは法定労働時間と言われるものであなたが言われるようにこれ以上働かせてはいけません。 ただし労使間で36(サブロク)協定が結ばれている場合に限りそこで決められた上限まで残業をさせてもいいことになっています。 その上限は大抵は月に40時間程度です。 つまり36協定が結ばれていなければ法定労働時間以上の労働は拒否出来ますし36協定が結ばれていてもその上限時間以上は拒否出来ます。 ただしその規定の前に高校2年では労働時間自体で違法性があります。 賃金も最低賃金との差額は未払い賃金にあたり請求ができます。 また殴られるというのはセクハラ(セクシャルハラスメント)ではなくパワハラです。 セクハラは性的な言動や行為がそれに含まれる場合です。 あなたは経営者からお金を取る気はないとのことですが私なら裁判してでも取ります。 なぜならそれを放置しても改善する事はないからです。その経営者はかなりの確信犯です。 誰かが声を上げないと改善はされないでしょう。 私は会社と裁判までしたことがあります。 和解金という形でお金も取っていますしその会社に今も在籍しています。 経営者と労働者は対等な立場であるのが正しいのですが賃金を払うという関係上どうしても経営者は強い立場になります。 その弱い労働者が団結して経営者と対等に話し合えるように労働者に団結を認めたものが労働組合なのです。 しかしそういう小さい会社では組合の設立は難しいと諦める方は多いです。 しかし社外に地域労働組合(ユニオン)という個人加盟できる労働組合があります。 こちらに加盟しても実は社内にあるような組合と同等のことが出来るんですよ。 私がこれで社内にそのユニオンの支部として組合を立ち上げて定期的に会社と団体交渉の場を持っています。 高校生のあなたのそこまでの行動を求めるつもりはありませんがそういう労働者の理不尽な扱いに対してただ単に我慢するだけではなくこういう方法もあるということはお知らせしておきます。

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  • 高校生でそこまで調べられたのは敬服に値する。 取るべき行動は二つしかない。現状を良しとするか、退職を覚悟で戦うかである。 「グーパンチで何回か殴られ」はセクハラの域を超えている。暴行罪である。 私なら、取れるものは取る。

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